税務調査手続きの変更について
平成23年に国税通則法が一部改正され、平成25年1月より税務調査の手続きが変更されます。
国税庁では、法施行後における税務調査手続等を円滑かつ適切に実施する観点から、平成24年10月以後に開始する調査から、法施行後に実施することとなる一部の手続について、先行的に取り組んでいます。
なかでも、事前通知と調査結果については、税理士がいる場合でも、直接納税者へ連絡されることになりましたので注意が必要です。
1.事前通知について
納税者に税理士がいる場合で、納税者から事前通知事項の詳細は税理士を通じて通知しても差し支えない旨の申立てがあったときには、納税者には実地の調査を行うことのみを通知し、その他の事前通知事項は税理士を通じて通知することとなりました。
なお、税理士がいる場合であっても、少なくとも、実地の調査を実施することについては、税務当局から納税者に「直接」通知することになりました。
2.調査結果の内容説明について
調査結果の内容説明等は、納税者に税理士がいる場合でも、原則として納税者本人に対して「直接」行われることになりました。ただし、調査結果の内容の説明を、納税者に代わって税理士に説明して欲しいという納税者の方の明確な意思表示がある場合には、納税者に代わって税理士に調査結果の内容の説明を行うこととなりました。
したがって、税務調査官は、税理士の税務代理権限証書が提出されている場合であっても、調査結果の内容説明等を行う前に、納税者に直接同意の事実を確認する方法、又は税理士を通じて同意の事実を証する書面の提出を求める方法により、納税者の同意があることを確認することになります。
また、仮に税務代理権限証書に同意する旨が明記されていても、改めて、調査結果の内容説明等を行う時点で同意の有無を確認することになります。
なお、実地の調査以外の調査の場合には、調査結果の内容説明等の時点で納税者の同意を直接確認することが困難なときもあることから、税理士を通じて納税者の意向を確認できれば、税理士に対して説明を行えば足りることになりました。
(参考) 国税庁ホームページ : 「納税環境整備に関する国税通則法等の改正」