国税クレジットカード納付の創設|平成28年度税制改正解説
平成28年度税制改正において、国税の納付手段の多様化を図る観点から、クレジットカード納付を可能とする制度を創設することとされました(平成29年1月4日施行)。
国税のクレジットカード納付については、「マイナンバー制度の活用等による年金保険料・税に係る利便性向上等に関するアクションプログラム(報告書)」においてその導入の方向性が示されています。
「マイナンバー制度の活用等による年金保険料・税に係る利便性向上等に関するアクションプログラム(報告書)」(抜粋)
1-6 税・年金保険料のインターネット上でのクレジットカード納付の導入・拡大
年金保険料については今年度中に、国税については所要の法改正等を経て平成29年からインターネット上でのクレジットカードによる納付を可能とする。地方税についても、総務省の助言・協力の下、各地域の事情に応じて、クレジットカード納付に対応する自治体の更なる拡大を図る。
クレジットカード納付の概要
- 納付書で納付できる国税を対象とし、税目、納税額については、基本的に制限なし。
(注)クレジットカード会社の取扱い上、1,000万円未満に限定。 - クレジットカード利用手数料は、現行の地方税における取扱いと同様、利用者(納税者)が負担。
(注)国は、国税事務取扱手数料として、契約形態により1円~10円(税抜き)の範囲で手数料を負担。 - 納税者がクレジットカード会社(納付受託者)に納付手続を委託し、クレジットカード会社(納付受託者)がその納付手続を受託
(与信審査了)した日に国税の納付があったものとみなして、利子税・延滞税等を適用。 - 適正なクレジットカード納付を実現するための所要の措置を講ずる。
(納付受託者の指定・取消し、納付受託者の納付義務・帳簿保存義務・報告義務 等)
(平成28年度税制改正大綱抜粋)
クレジットカード納付制度の創設
国税の納付手続について、国税を納付しようとする者がクレジットカードに係る事項につきインターネットを利用して行う入力により納付しようとする場合には、国税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託することができることとする。
この場合において、納付受託者が国税の納付をしようとする者の委託を受けたときは、その委託を受けた日に国税の納付があったものとみなして、延滞税、利子税等に関する規定を適用するほか、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等について所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成 29 年1月4日以後に国税の納付を委託する場合について適用する。
(参考)
自民党ホームページ : 平成28年度税制改正大綱
財務省ホームページ : 税制メールマガジン
内閣官房長ホームページ : 年金保険料の徴収体制強化等のための検討チーム