退職所得課税の改正について
①改正内容
2分の1課税を前提に、短期間のみ在職することが当初から予定されている法人役員等が、給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け取る事例が指摘されていること等を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税が廃止されることとなりました。
②適用時期
所得税は平成25年分から、住民税は平成25年1月1日以後に支払われるべき退職金から適用されます。
③退職所得に係る所得税額の計算
他の所得と区分して次により分離課税 |
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(収入金額-退職所得控除額(注1))×1/2 × 税率(注2)= 退職所得に係る所得税額 |
【改正後】 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止。
(注1)退職所得控除額
勤続年数20年まで | 1年につき40万円 |
勤続年数20年超 | 1年につき70万円 |
(注2) 税率
課税所得金額 | 税率 |
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1,950,000円以下 | 5% |
3,300,000円以下 | 10% |
6,950,000円以下 | 20% |
9,000,000円以下 | 23% |
18,000,000円以下 | 33% |
18,000,000円超 | 40% |
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