消費税率の改正が事業者の損益に与える影響

消費税率の改正が事業者の損益に与える影響

消費税率の改正が事業者の損益に与える影響

消費税は、原則として、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いた残りの金額を納付する仕組みとなっています。

したがって、消費税が適正に転嫁(税金が価格の一部として移転すること)されているのであれば、売上と仕入の適用税率の違いによって、損益に影響がでることはありません。

具体的にみていきましょう。

1.原則課税の場合は損益(最終の手取り)に影響なし

下図をご参照ください。
これは同じ取引、売上げ税抜き10万円、経費税抜き7万円の取引について、現行の5%、改正後の8%、経過措置適用のケース別に消費税納税後の手許に残るお金を計算したものです。

現行5% 消費税8% 経過措置の適用
①売上 100,000 100,000 100,000
②消費税 5,000 5% 8,000 8% 5,000 5%
③税込み 売上 105,000 108,000 105,000
④経費 70,000 70,000 70,000
⑤消費税 3,500 5% 5,600 8% 5,600 8%
⑥税込み 経費 73,500 75,600 75,600
⑦差引(③-⑥) 31,500 32,400 29,400
⑧消費税(②-⑤) 1,500 2,400 △ 600
⑨損益=手取(⑦-⑧) 30,000 30,000 30,000

上図【⑦差引】、すなわち消費税の納税前では、手許に残っているお金は、5%で31,500円、8%で32,400円、経過措置適用で29,400円となり、この時点では、現行の5%より手許に残っているお金が多くなったり(8%)、少なくなったり(経過措置)していますが、消費税を納税、または還付を受けると、【⑨損益=手取】すなわち消費税の精算後に手許に残るお金が30,000円で同じだということがわかります。

気をつけなければいけないのは、「8%」に税率が上がると、消費税納税前の手許金が多く残っているということです。一方で納める消費税も多くなりますので、間違っても儲かったと勘違いしないようご注意ください。消費税率のアップは、国にかわって消費者からたくさん消費税を預り、たくさん国に納めることです。納税額を適切に把握してないと、あとで思わぬ納税が発生しますので、注意が必要です。

一方、「経過措置の適用」を受けた場合には、消費税の精算前に残っているお金は、このケースだと現行5%のケースと比べて29,400と少なくなってしまっています。しかし、このケースでは、600円の還付を受けることができますので、最終的に手許に残るお金は30,000円となります。これは本当に誤解が多いところですが、経過措置の適用を受けて、売上は5%、一方で支払は8%というケースでも、最終的には損はしませんので、間違っても、消費税転嫁対策特別措置法で禁じられている「買いたたき」や「減額」などの行為を行わないようにご注意ください。

このように、事業者については、消費税の精算の機会が与えられていますので、原則として消費税率のアップによって、損益(手取り額)に影響がでることはありません。

2.簡易課税の場合は、原則として得をするが損をするケースもあり

消費税の計算につき、簡易課税を選択している場合には、原則として、消費税率のアップは事業者にとって有利に働きます。
下図をご覧ください。

現行5% 消費税8% 経過措置の適用
①売上 100,000 100,000 100,000
②消費税 5,000 5% 8,000 8% 5,000 5%
③税込み 売上 105,000 108,000 105,000
④経費 70,000 70,000 70,000
⑤消費税 3,500 5% 5,600 8% 5,600 8%
⑥税込み 経費 73,500 75,600 75,600
⑦差引(③-⑥) 31,500 32,400 29,400
⑧簡易課税仕入消費税(みなし仕入率80%の場合)(②×80%) 4,000 80% 6,400 80% 4,000 80%
⑨消費税(②-⑧) 1,000 1,600 1,000
⑩損益(⑦-⑨) 30,500 30,800 28,400

簡易課税は、原則課税よりも納税額が少なくなるメリットを享受するために選択します。ですので、現行の5%でも、手許に残るお金【⑩損益(⑦-⑨)】は原則課税の30,000円より500円多い30,500となります。

さらに、消費税率が8%にアップすると、同じ簡易課税で、手許に残るお金は、30,800円と5%のケースより300円増えます。すなわち、簡易課税を選択している事業者は、適切に消費税を価格に反映させれば、消費税のアップは「儲け」につながるのです。

このように、簡易課税を選択している事業者は、消費税のアップは「儲け」につながりますが、「経過措置の適用」を受けるケースでは、損をしてしまうケースもあるので注意が必要です。

このケースでは、経過措置の適用を受けた場合には、最終の手取り額は、28,400円となり、得をするどころか、原則課税のケースより損をしてしまっていることがわかります。このように、「簡易課税」+「経過措置の適用」は相性が悪いので、十分に注意する必要があります。

3.価格の据え置きは最悪、自社の利益を失う

もし、消費税のアップに伴い、消費税分を適切に価格に反映せず、5%のまま据え置いてしまった場合は、恐ろしい結果が待っています。
原則課税で計算した下図をご覧ください。

現行5% 消費税8%
適切に価格転嫁
消費税8%
税込価格5%据置
①売上 100,000 100,000 97,222
②消費税 5,000 5% 8,000 8% 7,778 8%
③税込み 売上 105,000 108,000 105,000
④経費 70,000 70,000 70,000
⑤消費税 3,500 5% 5,600 8% 5,600 8%
⑥税込み 経費 73,500 75,600 75,600
⑦差引(③-⑥) 31,500 32,400 29,400
⑧消費税(②-⑤) 1,500 2,400 2,178
⑨損益=手取(⑦-⑧) 30,000 30,000 27,222

現行の5%から8%に消費税率がアップしても最終で残るお金は同じであることは前述の通りです。

ここで、税込価格を5%のまま据え置いた場合、どういうことになるのでしょうか?

この場合には、税込み価格105,000円に8/108を乗じて消費税額を計算します。すると、105,000円のうち、消費税は5,000円ではなく7,778円、本体価格は100,000円ではなく97,222円となり、値引き販売したのと同じになります。

結果、【⑨損益=手取(⑦-⑧)】、すなわち手許に残るお金は27,222円となり、30,000円-27,222円=2,778円減少します。

これくらい値上げして売上げが落ちるくらいなら問題ないと思われる方もいると思います。

しかし、この取引が、税抜き@100円の商品を1000個販売し、税抜き100,000円の売上取引とすると、価格を据え置いた場合に失う利益を取り戻すためには、約1,100個、1割多く販売しなければなりません。1割多く販売するために広告宣伝費を用意するならさらにたくさん販売しなければなりません。

このように、価格を据え置くという行為は、これにかわる販売戦略がなければ、自社の利益を大きく減少させる行為だということを肝に銘じる必要があります。

消費税率のアップは、単なる税金の話ではなく、企業の粗利戦略、ひいては経営戦略にかかわる問題であるといえます。