消費税転嫁対策特別措置法-取締りの対象となる消費税関連広告とは?

消費税転嫁対策特別措置法

消費税転嫁対策特別措置法-取締りの対象となる消費税関連広告とは?

消費税転嫁対策特別措置法の5つのポイント

消費税転嫁対策特別措置法は、今回の消費税率引き上げに際し、円滑かつ適正な転嫁ができるように、中小企業をサポートするために制定された法律です。

施行は、平成25年10月1日から平成29年3月31日までです。

この消費税転嫁法のポイントは次の5つです。

  1. 消費税の転嫁拒否等の行為(減額、買いたたき等)が禁止されます
  2. 消費税に関連するような形での安売り宣伝や広告を行うことが禁止されます
  3. 「総額表示」義務が緩和され、「外税表示」「税抜き価格の強調表示」が認められます
  4. 中小企業が共同で価格転嫁すること(転嫁カルテル)や、 表示方法を統一すること(表示カルテル)が認められます
  5. 国民に対する広報、通報者の保護、態勢の整備は国等が責任をもって行うことになります

今回は、ポイント2の「消費税に関連するような形での安売り宣伝や広告の禁止」についてレポートします。

消費税に関連するような形での安売り宣伝や広告の禁止

転嫁対策特別措置法では、消費者に誤認を与えたり、納入業者への買いたたきや競合する小売店の転嫁を阻害したりしないように、消費税に関連するような形で安売りの宣伝や広告を行うことを禁止しています。

平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務の取引について,いわゆる「消費税還元セール」など、消費税と関連づけた 宣伝広告は取締りの対象となります。

全ての「事業者」が取締りの対象です!

具体的には、平成26年4月1日以後に自己の供給する商品または役務の取引について、次の3つの表示を禁止しています。

禁止される表示 禁止される表示の具体例
① 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示 「消費税は転嫁しません」
「消費税は当店が負担しています」
② 取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの 「消費税率上昇分値引きします」
③ 消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって②に掲げる表示に準ずるもの 「消費税相当分,次回の購入に利用できるポイントを付与します」

政府公表のガイドラインにおける「禁止される表示の具体例」

① 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示

  • 「消費税は転嫁しません。」
  • 「消費税は一部の商品にしか転嫁していません。」
  • 「消費税を転嫁していないので、価格が安くなっています。」
  • 「消費税はいただきません。」
  • 「消費税は当店が負担しています。」
  • 「消費税はおまけします。」
  • 「消費税はサービス。」
  • 「消費税還元」、「消費税還元セール」
  • 「当店は消費税増税分を据え置いています。」

 

② 取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの

  • 「消費税率上昇分値引きします。」
  • 「消費税8%分還元セール」
  • 「増税分は勉強させていただきます。」
  • 「消費税率の引上げ分をレジにて値引きします。」

 

③ 消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって②に掲げる表示に準ずるもの

  • 「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します。」
  • 「消費税相当分の商品券を提供します。」
  • 「消費税相当分のお好きな商品1つを提供します。」
  • 「消費税増税分を後でキャッシュバックします。」

 

「消費税」という言葉を使わない表現なら原則OK

「消費税」という言葉を使った表現で宣伝や広告を行うことは、転嫁対策特別措置法で禁止される表示にあたります。

「消費税」という言葉を使わない表現については、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、禁止される表示にあたらないとされています。

政府公表のガイドラインにおいて、「禁止されない表示の具体例」が公表されていますのでご確認ください。

公表されたガイドラインにおける禁止されない表示の具体例

  • 消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」、「新生活応援セール」
  • たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「3%値下げ」、「3%還元」
  • たまたま消費税率と一致するだけの「10%値下げ」、「8%還元セール」

 

違法な宣伝広告を行った場合は、政府等による取締りの対象となります

事業者が違法な宣伝広告を行った場合には、特定事業者が転嫁拒否等の行為を行った場合と同様に、指導・助言、勧告・公表等の取締りが行われます。
事業者にとって、違反行為が公表されれば、企業イメージ・信用が著しく低下しますので、宣伝や広告を行う際には、転嫁対策特別措置法やガイドライン等を十分理解し、違法な表示にならないように注意しましょう。