法定相続情報証明制度について
平成29年5月29日から、「法定相続情報証明制度」が全国の登記所(法務局)において開始されています。
法定相続情報証明制度とは
「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続で戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。
- ※相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先の各機関にご照会ください。
制度の利用は無料
本制度は、無料で利⽤できます。
- ※制度利用の際に提出が必要な⼾籍謄本の取得には、所定の⼿数料が必要となります。また、郵送による申出や⼀覧図の交付に当たっては、所定の郵送料が必要となります。
一覧図の交付も無料
法定相続情報⼀覧図の写しは、相続⼿続に必要な通数が無料で交付されます。
また、法定相続情報⼀覧図の保管期間中(5年間)、⼀覧図の写しを再交付することが可能です。ただし、再交付を申出することができるのは、当初、⼀覧図の保管等申出をした申出⼈に限られます(他の相続⼈が再交付を希望する場合は、当初の申出⼈からの委任が必要となります)。
法定相続情報証明制度の⼿続の流れ
STEP1
必要書類の収集
STEP2
法定相続情報
⼀覧図の作成
STEP3
申出書の記⼊
登記所へ申出
STEP4
法定相続情報⼀覧図の写しの交付
⼾籍謄本の束の代わりとして各種相続⼿続に利用が可能
STEP1
必要書類の収集
⼿続に当たって、⽤意する必要のある書類は、次のとおりです。
必ず必要な書類
必要となる場合がある書類
STEP2
法定相続情報⼀覧図の作成
被相続⼈(亡くなられた⽅)及び⼾籍の記載から判明する法定相続⼈を⼀覧にした図を作成します。
STEP3
申出書の記⼊・登記所へ申出
申出書に必要事項を記⼊し、STEP1で⽤意した書類、STEP2で作成した法定相続情報⼀覧図と合わせて登記所へ申出をします。
STEP4
法定相続情報⼀覧図の写しの交付
登記官が提出書類の不⾜や誤りがないことを確認したうえで、認証⽂付き法定相続情報⼀覧図の写しが交付されます。
申出の際に提出した⼾籍謄本等は、⼀覧図の写しを交付する際に併せて返却されます。
- STEP1に掲げる①、②(⑦)、③及び⑤は、登記官が内容を確認した後、⼀覧図の写しを交付する際に返却されます。
なお,STEP1に掲げる⑥は、原則返却されませんが、原本と併せてコピー(原本と相違がない旨を記載し、代理⼈の記名・押印がされたもの)を提出した場合は、その原本が返却されます。
≪その他の留意事項≫
申出について
- 1. 本制度は、被相続⼈名義の不動産がない場合(例えば、遺産が銀⾏預⾦のみの場合)でも利⽤することが可能
- 2. 申出をすることができるのは、被相続⼈の相続⼈(当該相続⼈の地位を相続により承継した者を含む。)
- 3. 代理⼈となることができるのは、法定代理⼈のほか、①⺠法上の親族、②資格者代理⼈(弁護⼠、司法書⼠、⼟地家屋調査⼠、税理⼠、社会保険労務⼠、弁理⼠、海事代理⼠及び⾏政書⼠に限る。)
- 4. 申出をすることができる登記所は、次の地を管轄する登記所のいずれか
① 被相続⼈の本籍地
② 被相続⼈の最後の住所地
③ 申出⼈の住所地
④ 被相続⼈名義の不動産の所在地 - 5. 申出は、郵送によることも可能
法定相続情報⼀覧図について
- 1. ⼀覧図の写しは、相続⼿続に必要な範囲で、複数通発⾏可能
- 2. 法定相続情報⼀覧図の保管期間中(5年間)は、⼀覧図の写しを再交付することが可能。ただし、再交付を申出することができるのは、当初、⼀覧図の保管等申出をした申出⼈に限られる(他の相続⼈が再交付を希望する場合は、当初の申出⼈からの委任が必要)。
- 3. 相続⼈の廃除があった場合、法定相続情報⼀覧図には、原則、その廃除された者の記載がされない。
その他
- 1. 被相続⼈や相続⼈が⽇本国籍を有しないなど、⼾除籍謄抄本を添付することができない場合は、本制度は利⽤できない。
- 2. 被相続⼈の死亡後に⼦の認知があった場合や、被相続⼈の死亡時に胎児であった者が⽣まれた場合、⼀覧図の写しが交付された後に廃除があった場合など、被相続⼈の死亡時点に遡って相続⼈の範囲が変わるようなときは、当初の申出⼈は、再度、法定相続情報⼀覧図の保管等申出をすることができる。