自営業の夫が亡くなった場合の社会保険の諸手続き

自営業の夫が亡くなった場合の社会保険の諸手続き

(1)国民健康保険、遺族基礎年金、寡婦年金について、それぞれ次のような手続きを行います。

(2)国民健康保険
国民健康保険の手続きは、被保険者に関する届出と葬祭費の請求の手続きがあります。窓口は住所地の市区町村です。被保険者の届出は、14日以内に行い、届出には、国民健康保険証と死亡したことを確認できる書類を持参します。葬祭費は、葬儀を行った人に支給されます。葬儀社の領収証または会葬御礼の葉書などを持参しましょう。

(3)遺族基礎年金
国民年金の第1号被保険者が死亡したとき、死亡した人に生計を維持されていた子または子のある妻は「遺族基礎年金」を受給できます。 加入した年金制度が国民年金のみの人が死亡した場合の遺族基礎年金の受給手続きは、住所地の市区町村の窓口に「国民年金遺族基礎年金裁定請求書」を提出します。受給者が妻と子の2人になる場合、子については「遺族基礎年金裁定請求書(別紙)」を使用します。裁定請求書には、次に掲げる書類を添付します。
①死亡した人の年金手帳(基礎年金番号通知書)
②請求者および加算額の対象者と死亡した人との身分関係を証明できる戸籍の謄本
③死亡診断書、死体検案書など
④請求者が死亡した人に生計を維持されていたことを証明できる書類(源泉徴収票、非課税証明書など)
⑤加算額の対象となる人(子)と生計を一にしていたことを証明できる書類(住民票の写しなど)
※厚生年金保険の加入期間がある人が死亡した場合の手続きは、住所地を管轄する社会保険事務所になります。

(4)寡婦年金
自営業の夫が死亡したときに、子が成人している場合は遺族基礎年金は支給されません。そのようなときには妻に「寡婦年金」が支給されます。寡婦年金の受給手続きは、「国民年金寡婦年金裁定請求書」を住所地の市区町村の窓口に提出します。 寡婦年金の請求者が年金受給中の場合で、寡婦年金を希望する場合は、「年金受給選択申出書」を提出します。寡婦年金の受給要件は、次のとおりです。
①国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上あること
②婚姻関係が10年以上あること
③死亡した夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受給していないこと
なお、支給期間は、60歳から65歳になるまでの間です。