死亡した人の所得税の準確定申告

死亡した人の所得税の準確定申告

確定申告書を提出する義務のある人が死亡した場合には以下のそれぞれの場合に応じて、一般の確定申告に準じた確定申告(準確定申告)を提出しなければなりません。

年の途中で死亡した場合

年の途中で死亡した場合には、死亡した人のその年の1月1日から死亡の日までの所得税について、その相続人は相続の開始があったことを知った日(死亡の日)の翌日から4ヶ月以内に、準確定申告を、死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

申告期限前に死亡した場合

その年分の所得税について確定申告書を提出すべき者が、その年の翌年1月1日から3月15日までの間にその申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は死亡した人の確定申告書を、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

相続人が2人以上いる場合

相続人が2人以上いる場合の準確定申告は、原則として、各相続人が連署して1通の準確定申告書を提出しなければなりません。ただし、他の相続人の氏名を付記して各相続人が別々に準確定申告をすることもできます。この場合には、直ちに他の相続人へ申告書に記載した内容を通知しなければならないことになっています。
相続人が2人以上いる場合には、各相続人は、相続分によりあん分して計算した額を納付することになります。

相続を放棄した人がいる場合

確定申告書を提出する義務のある人が死亡した場合に、その相続人のうちに相続放棄をした人がいる場合には、その相続放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされますので、その相続放棄者以外の相続人が準確定申告書を提出することになります。
なお、相続人の全員が相続放棄をしたことにより相続人不在となった場合には、相続財産法人が成立し、その相続財産法人が準確定申告書を提出することになります。

指定相続分が確定していない場合

準確定申告の納付税額は、法定相続分または遺言による指定相続分がある場合には指定相続分によりあん分して計算した額となります。その遺言について争いがあるため各相続人の指定相続分が確定していない場合には、法廷相続分によりあん分した税額を各相続人が納付することになります。
遺言についての争いが解決した結果の相続分が法定相続分と異なることになった場合でも、法定相続分による準確定申告は訂正する必要はありません。
これは、認知、胎児の出生、指定相続分の判明等により相続人または相続分に異動を生じた場合であっても、その前に生じた承継国税および納付責任の消滅効果には影響を及ぼさないものとされていますので、その異動により再度確定手続きをする必要がないためです。