死亡した人の個人事業税の申告

死亡した人の個人事業税の申告

所得税の準確定申告書を提出すれば、個人事業税の申告は必要ありません。

個人事業税の申告義務が必要な場合であっても、所得税の確定申告書を提出した場合には、申告手続きを簡素化する趣旨から、所得税の確定申告書が提出された日に、個人の事業税の申告がされたものとみなすとされていますので、個人事業税の申告書を提出する必要はありません。ただし、年の中途において死亡以外の理由により、その事業を廃止した場合には、所得税の確定申告書を提出した場合であっても、個人の事業税の申告がされたものとみなされませんので、廃止の日から1カ月以内に個人事業税の申告が必要となります。なお、死亡した場合には、個人事業の廃業届けを都道府県税事務所に提出します。