税務署から「相続税の申告等についてのご案内」や「相続税についてのお知らせ」が届いたときの対応について

税務署から「相続税の申告等についてのご案内」や「相続税についてのお知らせ」が届いたときの対応について

税務署から「相続税の申告等についてのご案内」や「相続税についてのお知らせ」が届いたときの対応について

平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続に係る相続税の納税義務者が大幅に増加することが見込まれることから、8月初旬より、相続税の課税が見込まれる方に対して、「相続税の申告等についてのご案内」が、相続税の申告をしなければならない可能性のある方については、「相続税についてのお知らせ」が送付されています。

相続税の申告等についてのご案内

送付される文書の内容は、概ね以下の通りです。

相続税の申告等についてのご案内

このたびの、〇〇〇〇様のご逝去に対し、謹んでお悔やみ申し上げます。

さて、お亡くなりになられた方の遺産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、亡くなられた方から相続や遺贈によって財産を取得された方は、亡くなられた日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税が必要になります。

つきましては、財産を取得された方等にご連絡いただき、同封の「相続税のあらまし」を参考に申告と納税の必要があるかどうかを確認いただき、次の1または2に記載するところにより「相続税の申告書」又は「相続税の申告要否検討表」の提出をお願いいたします。

  1. お亡くなりになられた方の遺産の総額が基礎控除額を超える場合には、平成〇年〇月〇日までに、亡くなられた方の住所を管轄する税務署へ「相続税の申告書」を提出し納税をしてください。
  2. お亡くなりになられた方の遺産の総額が基礎控除額に満たない場合には、「相続税の申告書」の提出は必要ありませんが、申告の要否を確認させていただくために、同封の「相続税の申告要否検討表」の回答欄に該当する事項をご記入の上、平成〇年〇月〇日までに当署資産課税(担当)部門へご提出くださいますようお願いいたします。

この「相続税の申告等についてのご案内」は、亡くなられた方の以前の過去の相続実績や所得税申告などのデータから、税務署が「相続税の申告が必要だ」と思っている方に送付されます。

ですので、「相続税の申告等についてのご案内」が届いた場合には、まず、遺産の総額を確認してください。

遺産の総額が基礎控除額に満たない場合には、相続税の申告書を提出する必要はありません。しかし、その場合でも、税務署が「相続税の申告が必要だ」と思っていて、その確認のために文書を送付してきている以上、「相続税の申告要否検討表」は提出しておいたほうがよいでしょう。

一方で、遺産の総額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告書を提出する必要があります。配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を適用でき、納税の必要のない場合でも相続税の申告は必要です。申告が必要な場合には、10か月以内に相続税の申告と納税が必要になります。ただし、遺言書があったり、申告期限内に遺産分割が完了している場合には、期限後の申告でも特例適用は可能ですので、特例適用で税額がゼロになる方については、税務署から問い合わせがあってから申告しても延滞税や加算税は課されません。

相続税の申告を、税理士に委任した場合には、相続税の申告書に「税務代理権限書」が添付されますので、その後のすべての税務署からの通知は税理士経由で行われます。

相続税についてのお知らせ

また、相続税の申告が必要と見込まれる方以外で、相続税の申告をしなければならない可能性のある方については、「相続税についてのお知らせ」が送付されます。

相続税についてのお知らせ

このたびの、〇〇〇〇様のご逝去に対し、謹んでお悔やみ申し上げます。

さて、お亡くなりになられた方の遺産(土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金など)の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、その方から相続や遺贈によって財産を取得された方は、亡くなられた日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税が必要になります。

なお、相続税に関する具体的は計算方法や申告の手続などの詳しい情報は、国税庁ホームページの『相続税・贈与税特集』サイトをご確認ください。同サイトでは「相続税の申告のしかた」を掲載しているほか、「相続税の申告書」を出力することもできます。

また、当ホームページからは、「相続税の申告要否判定コーナー」で「相続税の申告要否検討表」が作成でき、相続税の申告の要否のおおよその判定を行うことができますので、ご利用ください。

「相続税についてのお知らせ」が届いた場合の対応も、基本的には「相続税の申告等についてのご案内」が届いた場合と同じに考えたほうがよいでしょう。

「相続税についてのお知らせ」は、税務署が「相続税の申告が必要かも」と思っている方に送付されます。まずは遺産の総額を確認のうえ、遺産の総額が基礎控除額に満たない場合でも、後に確認の連絡が入るという前提で、「相続税の申告要否検討表」を提出しておくか、またはすぐに提出できる状態にしておくのがよいでしょう。