遺言書

遺言書には、次の3種類があります。

遺言書の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印する方法(ワープロや代筆は無効) 証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する方法 遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印し、公証人、証人2人以上の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法(ワープロ・代筆可能ですが、署名は必ず自署)
印鑑 認印で可 遺言者実印
証人は認印で可
認印で可
遺言書の保管 遺言者が保管する 原本は公証人役場に保管され、遺言者は正本と謄本が交付される 遺言者が保管する
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要
特色 遺言書の内容・存在を秘密にでき、作成が簡単で費用もかかりません。しかし、変造、隠匿や紛失の恐れがあり、要件不備による無効や紛争の恐れもあります。 変造、紛失の恐れがなく、また、無効になる恐れもない最も確実な遺言です。ただ、遺言の内容が証人や公証人に知れることになり、また、若干の費用がかかります。 遺言の存在は証人や公証人に知れますが、内容は秘密にできます。しかし、内容について公証人はチェックしていないので無効や扮装の恐れがあり、また若干の費用がかかります。