法人に係る利子割及び法人税割額からの利子割額控除の廃止|平成28年1月より
平成25年度税制改正により、平成28年1月より、法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されます。
これに伴い、法人税割額からの利子割額の控除も廃止されます。
平成28年1月1日以降、法人で受け取る預金利息の源泉処理については、国税(所得税+復興特別所得税)の15.315%のみとなりますので、注意しましょう。
平成27年12月31日まで(法人で受け取った場合)
区分 | 国税(所得税+復興特別所得税) | 地方税(利子割) |
---|---|---|
預貯金の利子 | 15.315% | 5% |
公社債の利子 | 15.315% | 5% |
上場株式の配当金 | 15.315% | ー |
非上場株式の配当金 | 20.42% | ー |
平成28年1月1日以降(法人で受け取った場合)
区分 | 国税(所得税+復興特別所得税) | 地方税(利子割) |
---|---|---|
預貯金の利子 | 15.315% | 廃止 |
公社債の利子 | 15.315% | 廃止 |
上場株式の配当金 | 15.315% | ー |
非上場株式の配当金 | 20.42% | ー |
(平成25年税制改正大綱抜粋)
法人に係る利子割の廃止
イ 平成 28 年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者について、利子等の支払を受ける法人を除外し、利子等の支払を受ける個人に限定する。
ロ 法人に係る道府県民税法人税割額から利子割額を控除する制度及びこの制度による控除不足額を当該法人に係る道府県民税均等割額等へ充当又は還付する制度を廃止する。