1月 13, 2012 税理士 西向隆夫 0 comment Share: 中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)が平成25年3月末まで再延長へ 金融庁は、平成23年12月27日、中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)を「今回に限り」平成25年3月末まで延長する方針を金融担当大臣の談話として公表し、来年の通常国会に同法の改正案を提出する方針を決めました。 (参考)金融庁ホームページ : 「金融担当大臣談話-中小企業金融円滑化法の期限の最終延長等について-」 「中小企業金融円滑化法の期限の最終延長等について」(平成23年12月27日)(PDF:115K) 関連記事: 税務調査手続きの変更について 退職所得課税の改正について 消費税転嫁対策特別措置法-取締りの対象となる消費税関連広告とは? 前のページ平成24年度税制改正大綱が閣議決定~相続税の基礎控除・最高税率の改正は見送り~ 次のページ「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正(案)等に対する意見公募手続の実施について