給与所得控除の上限の引下げ-平成26年度税制改正大綱解説
現行(平成25年分~)の給与所得控除
平成24年度税制改正にて、平成25年分より、給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除に、245万円の上限が設けられています。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
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1,625,000円以下 | 650,000円 |
1,625,000円超 1,800,000円以下 | 収入金額×40% |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30% + 180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20% + 540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10% + 1,200,000円 |
10,000,000円超 15,000,000円以下 | 収入金額× 5% + 1,700,000円 |
15,000,000円超 | 2,450,000円 |
給与所得控除の上限のさらなる引き下げ
平成26年度税制改正にて、平成24年度税制改正にて設けられた給与所得控除の上限がさらに引き下げられることとなりました。
給与収入1000万円超の方は、給与所得控除が縮減されるので、増税となります。
現行(平成25年分~) | 平成 28 年分の所得税(注1) | 平成 29 年分以後の所得税(注2) | |
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上限額が適用される給与収入 | 1,500 万円 | 1,200 万円 | 1,000 万円 |
給与所得控除の上限額 | 245 万円 | 230 万円 | 220 万円 |
(注1)個人住民税については、平成 29 年度分について適用。
(注2)個人住民税については、平成 30 年度分から適用。
役員への課税強化は見送り
役員給与については、役員給与が「3000万円超」の場合には、給与所得控除を125万円で頭打ちとする案が出ていましたが、今回の平成26年度税制改正では見送られました。