給与所得控除の改正について
①改正内容
給与所得者の必要経費が収入に応じて必ずしも増加するとは考えられないこと、また、主要国においても定額または上限があることなどの理由により、給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除に、245万円の上限が設けられました。
②適用時期
所得税は平成25年分から、住民税は平成26年分から適用されます。
③改正前の給与所得控除
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円以下 | 650,000円 |
1,625,000円超 1,800,000円以下 | 収入金額×40% |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30% + 180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20% + 540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10% + 1,200,000円 |
10,000,000円超 | 収入金額× 5% + 1,700,000円 |
④改正後の給与所得控除
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円以下 | 650,000円 |
1,625,000円超 1,800,000円以下 | 収入金額×40% |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30% + 180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20% + 540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10% + 1,200,000円 |
10,000,000円超 15,000,000円以下 | 収入金額× 5% + 1,700,000円 |
15,000,000円超 | 2,450,000円 |
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