交際費等の損金算入の特例ほか-消費税率の引き上げにあたって中小企業で使える特別税制
中小企業等の交際費等の損金算入の特例
交際費等を支出した場合、一定額まで損金算入することができます。
1.平成25年度税制改正
中小法人について、定額控除限度額が年600万円から年800万円に拡大されるとともに、定額控除限度額に達するまでの金額の損金不算入額が0とされました。
2.対象者
資本金1億円以下の中小企業等
3.措置の内容
支出した交際費等の800万円まで、全額損金算入できます。
※次の①~③の要件を満たす飲食費については、交際費等に含まれません(800万円までとは別に、費用(会議費)として損金算入できます)。
①社内飲食費ではないこと
②1人当たり5,000円以下の支出であること
③日付・参加者・人数・金額・飲食店名などを記載した書類を保存しておくこと
4.適用期間
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
中小法人の軽減税率
中小企業(年所得800万円以下の部分)、には19%に軽減税率が適用されますが、平成27年3月31日までの時限的な措置として、15%に引き下げられています。
※ なお、軽減税率の引下げにあわせて、東日本大震災の復興財源を確保するため、平成24年4月から3年間「復興特別法人税」として、法人税額に10%の加算税が上乗せされることになっています。
※また、復興特別法人税の1年前倒しの廃止について、現在検討されています(結論は平成25年12月に)
対象 | 現行の税率 | 平成27年3月31日まで の時限的な税率 | |
---|---|---|---|
大企業 資本金1億円超 | 所得区分なし | 25.5% | 25.5% |
中小企業 資本金1億円以下 | 年所得800万円超の部分 | 25.5% | 25.5% |
年所得800万円以下の部分 | 19% | 15% |
欠損金の繰越控除制度、繰戻還付制度
欠損金の繰越控除
事業年度に生じた欠損金について、翌年度以降9年間にわたり所得金額から繰越控除することができます。
また、資本金1億円以下の中小企業は、欠損金の1年間の繰戻還付を受けることができます。
1.対象
青色申告書を提出する中小企業
2.措置の内容
事業年度に欠損金が生じた場合、翌年度以後9年間は、所得金額からその欠損金を損金に算入する形で順次繰り越して控除することができます。9年間の繰越控除は平成20年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金について適用されます。
欠損金の繰戻還付
1.対象
青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業
※平成22年4月1日以後に開始する事業年度においては、資本金5億円以上の法人等の100%子法人は欠損金の繰戻還付が適用されません。
2.措置の内容
事業年度に欠損金が生じた場合、当事業年度の欠損金額を前事業年度の所得金額で除した値に、前事業年度の法人税額を乗じて得た金額の還付を受けることができます。