大企業も交際費のうち飲食費の50%の損金算入が可能に-平成26年度税制改正大綱解説

平成26年度税制改正大綱解説

大企業も交際費のうち飲食費の50%の損金算入が可能に-平成26年度税制改正大綱解説

従来の中小企業等の交際費等の損金算入の特例は2年延長に

資本金1億円以下の中小企業等が、交際費等を支出した場合、800万円までは全額損金算入することができます。

平成25年度税制改正

中小法人について、定額控除限度額が年600万円から年800万円に拡大されるとともに、定額控除限度額に達するまでの金額の損金不算入額が0とされました。

交際費改正

※次の①~③の要件を満たす飲食費については、交際費等に含まれません(800万円までとは別に、費用(会議費)として損金算入できます。
①社内飲食費ではないこと
②1人当たり5,000円以下の支出であること
③日付・参加者・人数・金額・飲食店名などを記載した書類を保存しておくこと

平成26年度改正-適用期限が2年延長に

上記特例の適用期限については、平成26年度税制改正大綱にて、従来の適用期限(平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度)が2年延長され、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度となります。

大企業も交際費のうち飲食費の50%の損金算入が可能に

平成26年度税税改正大綱において、資本金1億円超の大企業についても、交際費のうち飲食費については、50%まで損金算入を認めることとなりました。

上限は設けず、損金算入の割合を50%とします。

適用期限は、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度となります。

中小企業については有利な方を選択可能

資本金1億円以下の中小企業については、

  1. 800万円までの交際費の全額損金算入
  2. 飲食接待費の50%損金算入

のどちらか有利な方を選択できます。

(税制改正大綱抜粋)

交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
① 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の 50%を損金の額に算入することとする。
(注)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対す接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。
② 中小法人に係る損金算入の特例について、上記①との選択適用とした上、その適用期限を2年延長する。