国外財産調書-提出義務と罰則-過少申告加算税等の特例措置とは?

国外財産調書

国外財産調書-提出義務と罰則-過少申告加算税等の特例措置とは?

国外財産調書の提出制度とは?

その年の 12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を保有する居住者の方(非永住者の方を除きます。)は、翌年の3月15日までに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しなければならないこととなりました(国外送金等調書法5①)。

この改正は、平成24年度税制改正により導入されたもので、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます。

したがって、平成25年12月31日に5千万円超の国外財産を保有する場合には、平成26年3月17日までに、「国外財産調書」に「国外財産調書合計表」を添付して所轄税務署に提出する必要があります。

過少申告加算税等の特例措置とは?

この制度では、国外財産調書の適正な提出に向けたインセンティブとして、過少申告加算税及び無申告加算税(以下「過少申告加算税等」といいます。)の特例措置が設けられています(国外送金等調書法6)。

1.過少申告加算税等の優遇措置 

  • 国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%減額されます。

 2.過少申告加算税等の加重措置

  • 国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。
    (注) 「過少申告加算税等の加重措置」は、相続税及び亡くなられた方の所得税等についての適用はありません。
 「相続税」および「準確定申告」では、「優遇措置」のみで「加重措置」なし
「相続税」及び「死亡した者に係る係る所得税」においては、「優遇措置」とは異なり、「加重措置」が適用除外となっています。亡くなられた方の国外財産調書の不提出・未記載について、実際に申告納税する別人格の相続人の責任にすることは適当でないという趣旨です。
 提出期限後に提出された国外財産調書の取扱い
提出期限後に国外財産調書を提出した場合であっても、その国外財産に関する所得税等又は相続税について、調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その国外財産調書は提出期限内に提出されたものとみなして、過少申告加算税等の特例を適用することとされています(国外送金等調書法6④)。
したがって、提出期限後に国外財産調書を提出した場合であっても、国外財産等に関する所得税等又は相続税について申告漏れが生じた場合における過少申告加算税等の優遇措置の適用を受けることができる場合があります。

罰則規定あり、ただし適用は平成27年1月1日以後提出分より

国外財産調書の提出制度においては、故意に、次の行為をした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされています(国外送金等調書法 10①②本文)。

  • ① 偽りの記載をした国外財産調書を提出した場合
  • ② 正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合
  • ③ 上記のほか、国外送金等調書法第9条第3号及び第4号の規定に該当する行為が認められた場合にも、同様の罰則が課されることとされています。
    国外送金等調書法第9条第3号の規定に該当する行為が認められた場合とは、国外財産調書の提出に関する調査について行う当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときをいい、同条第4号の規定に該当する行為が認められた場合とは、国外財産調書の提出に関する調査について行う物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含みます。)を提示し、若しくは提出したときをいいます。

なお、上記②の罪については、情状により処罰する必要がないと認められるときには、刑を免除することができることとされています(国外送金等調書法 10②ただし書)。

また、この罰則の規定の適用については、国外財産調書の提出制度について十分な周知期間を確保し、本制度の円滑な導入に万全を期す観点から、適用を本制度の導入時期よりも1年後ろ倒しし、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用することとされています。

したがって、平成26年3月17日までに提出すべき国外財産調書については、上記罰則の適用はありません。

(注) 国外送金等調書法第9条第3号及び第4号の規定に該当する行為が認められた場合に課される罰則の適用は、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます。

(国外財産調書)国外財産調書

(国外財産調書合計表)国外財産調書合計表

(参考)国税庁ホームページ : 国外財産調書の提出制度 (FAQ)