基礎控除の見直し – 平成30年度税制改正 –
平成30年度税制改正にて、基礎控除の控除額が、一律10万円引き上げられます。
ただし、合計所得金額が2400 万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2500 万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととされました。
合計所得金額 | 基礎控除額(所得税) | 基礎控除額(住民税) |
---|---|---|
24,000,000円以下 | 480,000円 | 430,000円 |
24,000,000円超 24,500,000円以下 | 320,000円 | 290,000円 |
24,500,000円超 25,000,000円以下 | 160,000円 | 150,000円 |
25,000,000円超 | 基礎控除の適用なし | 基礎控除の適用なし |
一方で、給与所得控除の控除額が一律10万円引き下げられる改正等も同時に行われます。→ 詳しくはこちら
この改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税から適用されます。
【平成 30 年度税制改正大綱(抜粋)】
1 個人所得課税の見直し
(3)基礎控除
(国 税)
① 基礎控除について、次の見直しを行う。
- イ 控除額を一律10 万円引き上げる。
- ロ 合計所得金額が2,400 万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500 万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととする。
② 上記①の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。
- イ 合計所得金額が2,400 万円以下である個人 48 万円
- ロ 合計所得金額が2,400 万円を超え2,450 万円以下である個人 32 万円
- ハ 合計所得金額が2,450 万円を超え2,500 万円以下である個人 16 万円
③ 上記①の見直しに伴い、年末調整において基礎控除の適用を受ける場合に
合計所得金額の見積額を申告する等の所要の措置を講ずる。
(地方税)
① 基礎控除について、次の見直しを行う。
- イ 控除額を一律10 万円引き上げる。
- ロ 前年の合計所得金額が2,400 万円を超える所得割の納税義務者についてはその前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500 万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととする。
② 上記①の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。
- イ 前年の合計所得金額が2,400 万円以下である所得割の納税義務者 43 万円
- ロ 前年の合計所得金額が2,400 万円を超え2,450 万円以下である所得割の納税義務者 29 万円
- ハ 前年の合計所得金額が2,450 万円を超え2,500 万円以下である所得割の納税義務者 15 万円
③ 上記①の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500 万円を超える所得割の納税義務者については、地方税法第37 条及び第314 条の6に規定する調整控除を適用しないこととする等の所要の措置を講ずる。
(注1)上記1の改正は、平成32 年分以後の所得税及び平成33 年度分以後の個人住民税について適用する。
(参考)自民党ホームページ : 平成30年度税制改正大綱