企業版ふるさと納税の創設|平成28年度税制改正解説

企業版ふるさと納税の創設|平成28年度税制改正解説

企業版ふるさと納税の創設|平成28年度税制改正解説

平成28年度税制改正において、地方公共団体が行う、地方創生を推進する上で効果の高い一定の事業に対して法人が行った寄附について、法人事業税・法人住民税及び法人税の税額控除が創設されることとなりました。

寄附の対象(地域再生法に規定(調整中))

  1. 対象団体 : 地方版総合戦略を策定する都道府県・市町村
    * 三大都市圏にある交付税不交付団体は対象外
    * 主たる事務所の立地団体に対する寄附は対象外
  2. 対象事業 : 地方創生を推進する上で効果の高い事業
    (地方版総合戦略に位置づけ)
    * 対象事業について地域再生計画を作成し、 国が認定

 

改正内容

現行の損金算入措置(約3割の負担軽減)に加えて、

  1. 法人事業税: 寄附金額×10%の税額控除
    * 税額の20%(29年度~:15%)上限
  2. 法人住民税: 寄附金額×20%の税額控除
    * 税額の20%上限
  3. 法人税: 2で控除しきれなかった額or 寄附金額×10%の税額控除
    * 税額の5%上限

企業版ふるさと納税

適用期限

地域再生法の改正法の施行の日から平成32年3月31日まで

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

(国税)

地域再生法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、地域再生法の改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法の認定地域再生計画に記載された同法の地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄附金を支出した場合には、その支出した寄附金の額の合計額の20%からその寄附金の支出について法人住民税の額から控除される金額を控除した金額とその支出した寄附金の額の合計額の10%とのうちいずれか少ない金額の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人税額の5%を上限とする。

(地方税)

地域再生法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、地域再生法の改正法の施行の日から平成 32 年3月 31 日までの間に、地域再生法の認定地域再生計画に記載された同法の地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄附金を支出した場合には、法人事業税及び法人住民税から次のとおりそれぞれ税額控除ができる措置を講ずる。

① 平成 29 年3月 31 日までに開始する事業年度については、当該寄附金の合計額の 10%を当該事業年度に係る法人事業税額から、当該合計額の5%を当該事業年度に係る法人道府県民税法人税割額から、当該合計額の 15%を当該事業年度に係る法人市町村民税法人税割額からそれぞれ税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人事業税額の 20%、法人道府県民税法人税割額の 20%、法人市町村民税法人税割額の 20%を上限とする。

② 平成 29 年4月1日以後に開始する事業年度については、当該寄附金の合計額の 10%を当該事業年度に係る法人事業税額から、当該合計額の 2.9%を当該事業年度に係る法人道府県民税法人税割額から、当該合計額の 17.1%を当該事業年度に係る法人市町村民税法人税割額からそれぞれ税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人事業税額の 15%、法人道府県民税法人税割額の 20%、法人市町村民税法人税割額の 20%を上限とする。

③ その他所要の措置を講ずる。

(注)2以上の都道府県又は2以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の関係都道府県又は関係市町村ごとの控除税額については、法人事業税からの控除税額は課税標準額を基準として按分し、法人住民税からの控除税額は従業者数を基準として按分することとする。

(参考)

自民党ホームページ : 平成28年度税制改正大綱
財務省ホームページ : 税制メールマガジン