経営革新等支援機関を利用した税制・補助金について
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されるとともに、認定機関を利用する諸々の施策が打ち出されています。
そこで今回は、「経営革新等支援機関」を利用した施策のうち、税制、補助金に関する情報をレポートします。
(参考)中小企業庁ホームページ:「経営革新等支援機関」の認定制度ができました
1.「経営革新等支援機関」を利用する税制
経営革新等支援機関等から指導及び助言を受けたことを明らかにする書類の写しを申告書に添付することが必要な税制
■■商業・サービス業・農林水産業活性化税制 ■■
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除)
平成25年度税制改正で商業・サービス業の設備投資を支援する税制(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除)が創設されました。
この制度を活用すれば設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%の特別償却)か、税額の控除(7%)が受けることができます。その結果、納税額が少なくなります。
(税制措置の対象者)
青色申告書を提出する中小企業者等
(適用の要件)
※以下の全ての要件を満たすことが必要です。
①経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること
②「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること
○経営革新等支援機関等で経営改善に関する指導及び助言を受けたことが税制措置の適用要件になるため、経営革新等支援機関等から指導及び助言を受けたことを明らかにする書類(取得する設備の記載等がされているものです。)の写しを申告書に添付することが必要です。
③「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得をして、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること
○本税制措置の対象となる設備は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1の 「建物附属設備」で60万円以上のもの及び「器具及び備品」で30万円以上のものです。
○中古品は対象には含まれません。
(税制措置の内容)
取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除を選択適用
○税額控除は、個人事業者又は資本金3000万円以下の法人のみが選択できます。
○税額控除される額は取得価格の7%又は税額の20%のいずれか低い額となります。
○ファイナンスリース取引のうち所有権移転外リースで取得した設備の場合、特別償却は選択できません。
(参考)中小企業庁ホームページ:
商業・サービス業の設備投資を応援する税制ができました
2. 「経営革新等支援機関」を利用する補助金
認定支援機関による「確認書」の提出が必須となっている補助金
■■ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金(4/15まで)■■
1 事業の目的
ものづくり中小企業・小規模事業者がきめ細かく顧客ニーズをとらえ、競争力の強化を行うために、試作開発(テスト販売も含む)や設備投資等を支援します。
2 補助対象者
ものづくり中小企業・小規模事業者であり、以下の要件を満たす者。
(1) 顧客ニーズにきめ細かく対応した競争力強化を行う事業であること
(2) 認定支援機関に事業計画の実効性等が確認されていること
(3)「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用した事業であること
3 補助対象経費と補助率
原材料費、設備導入費、試作開発に係る経費(人件費含む)等
補助対象経費の3分の2以内 100万円~1000万円
補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外
【公募期間】
一次締め切り:平成25年3月15日(金)~平成25年3月25日(月)(終了)
二次締め切り:平成25年3月15日(金)~平成25年4月15日(月)(消印有効)
【問い合わせ先】
<近畿管内の地域事務局>
・福井県中小企業団体中央会
・滋賀県中小企業団体中央会
・京都府中小企業団体中央会
・大阪府中小企業団体中央会
・兵庫県中小企業団体中央会
・奈良県中小企業団体中央会
・和歌山県中小企業団体中央会
<全国事務局のページ(全国中小企業団体中央会):基金管理団体>
http://www.chuokai.or.jp/josei/24mh/koubo20130315.html
(参考)中小企業庁ホームページ:
ものづくり補助金(ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金)PRチラシ
■■地域需要創造型等起業・創業促進補助金(4/22まで)■■
1 事業の目的
地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業や既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する第二創業、また、海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業を支援することにより、地域における需要の創出、取り込みや中小企業・小規模事業者の活力の回復・向上を促すことで、経済の活性化を図ることを目的として、これらの起業・創業、第二創業を行う者に対して、その創業事業費等に要する経費の一部を補助します。
2 補助対象者
起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者
3 補助内容
弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して以下の補助率、補助上限額に基づき補助を行います。
なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外とします。
○地域需要創造型起業・創業
補助率 3分の2
補助上限額 200万円
○第二創業
補助率 3分の2
補助上限額 500万円
○海外需要獲得型起業・創業
補助率 3分の2
補助上限額 700万円
【公募期間】
一次締め切り:平成25年3月22日(金)~平成25年4月1日(月)(終了)
二次二次締め切り:平成25年3月22日(金)~平成25年4月22日(月)(消印有効)
【問い合わせ先】
<近畿管内の地域事務局:補助金申請・交付等>
福井県:公財)ふくい産業支援センター
滋賀県:公財)滋賀県産業支援プラザ
京都府:公財)京都産業21
大阪府:(社)ニュービジネス協議会(NBK)
兵庫県:(社)兵庫県中小企業診断士協会
奈良県:(株)ダイワマネジメント
和歌山県:公財)わかやま産業振興財団
<全国事務局(独立行政法人中小企業基盤整備機構):基金管理団体>
http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html
(参考)中小企業庁ホームページ:
創業補助金(地域需要創造型等起業・創業促進補助金)PRチラシ
経営革新等支援機関とは
中小企業が安心して経営相談等を受けられるように、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者として国が認定した金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等のことです。
詳しくは、中小企業庁ホームページ : 経営革新等支援機関 をご覧ください。
税理士法人エヴィスは経営革新等支援機関です。
税理士法人エヴィス代表税理士西向隆夫は、平成24年11月5日に中小企業経営力強化支援法に基づく第1号認定を受けています。
・中小企業庁ホームページ :2,102機関を経営革新等支援機関として認定しました ~中小企業経営力強化支援法に基づく第1号認定~