事業承継税制の特例の創設等 – 平成30年度税制改正 –
事業承継税制とは、後継者が非上場会社の株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、都道府県知事の認定を受けたときに、相続税・贈与税の納税が猶予及び免除される制度です。
平成30年度税制改正では、円滑な事業承継を促すため、事業承継税制が抜本的に拡充されることとなりました。
現行制度 【期限の定めなし】
非上場株式についての相続税・贈与税の納税猶予制度(現行制度)
相続税の納税猶予制度
○後継者が納付すべき相続税のうち、先代経営者から相続により取得した非上場株式等(注)に係る課税価額の80%に対応する額が納税猶予される。
(注)相続前から後継者が既に保有していた議決権株式等を含め、発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分に限る。
贈与税の納税猶予制度
○後継者が納付すべき贈与税のうち、先代経営者から贈与により取得した非上場株式等(注)に係る課税価額の全額に対応する額が納税猶予される。
(注)贈与前から後継者が既に保有していた議決権株式等を含め、発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分に限る。
○申告期限から5年間は、以下の要件を満たして事業を継続することが必要(満たせなかった場合は全額納付)。
- 雇用の8割以上を5年間平均で維持
- 後継者が代表を継続
- 先代経営者が代表者を退任(有給役員として残留可)
- 同族で過半数の株式を保有
- 後継者が同族内で筆頭株主
- 対象株式を継続して保有
- 上場会社、資産管理会社、風俗関連事業を行う会社に該当しないこと 等
○5年経過後は、以下の要件を満たすことが必要。
- 対象株式を継続して保有(譲渡した場合は、譲渡した株式の割合分だけ納付)
- 資産管理会社に該当しないこと(満たせなかった場合は、全額納付)
特例制度 【10 年間の特例措置】
【主な拡充内容】
施行日後5年以内(平成30年4月1日から平成35年3月31日まで)に承継計画を作成して贈与・相続による事業承継を行う場合、
【適用期限】
平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に贈与等により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用
【平成 30 年度税制改正大綱(抜粋)】
二 資産課税
1 事業承継税制の特例の創設等
(1)非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度を次のとおり創設する。
① 特例後継者(仮称)が、特例認定承継会社(仮称)の代表権を有していた者から、贈与又は相続若しくは遺贈(以下1において「贈与等」という。)により当該特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、その取得した全ての非上場株式に係る課税価格に対応する贈与税又は相続税の全額について、その特例後継者の死亡の日等までその納税を猶予する。
(注1)上記の「特例後継者」とは、特例認定承継会社の特例承継計画(仮称)に記載された当該特例認定承継会社の代表権を有する後継者(同族関係者と合わせて当該特例認定承継会社の総議決権数の過半数を有する者に限る。)であって、当該同族関係者のうち、当該特例認定承継会社の議決権を最も多く有する者(当該特例承継計画に記載された当該後継者が2名又は3名以上の場合には、当該議決権数において、それぞれ上位2名又は3名の者(当該総議決権数の10%以上を有する者に限る。))をいう。
(注2)上記の「特例認定承継会社」とは、平成30 年4月1日から平成35 年3月31 日までの間に特例承継計画を都道府県に提出した会社であって、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12 条第1項の認定を受けたものをいう。
(注3)上記の「特例承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画であって、当該特例認定承継会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載されたものをいう。
② 特例後継者が特例認定承継会社の代表者以外の者から贈与等により取得する特例認定承継会社の非上場株式についても、特例承継期間(仮称)(5年)内に当該贈与等に係る申告書の提出期限が到来するものに限り、本特例の対象とする。
③ 現行の事業承継税制における雇用確保要件を満たさない場合であっても、納税猶予の期限は確定しない。ただし、この場合には、その満たせない理由を記載した書類(認定経営革新等支援機関の意見が記載されているものに限る。)を都道府県に提出しなければならない。なお、その理由が、経営状況の悪化である場合又は正当なものと認められない場合には、特例認定承継会社は、認定経営革新等支援機関から指導及び助言を受けて、当該書類にその内容を記載しなければならない。
④ 経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特例承継期間経過後に、特例認定承継会社の非上場株式の譲渡をするとき、特例認定承継会社が合併により消滅するとき、特例認定承継会社が解散をするとき等には、次のとおり納税猶予税額を免除する。
- イ 特例認定承継会社に係る非上場株式の譲渡若しくは合併の対価の額(当該譲渡又は合併の時の相続税評価額の50%に相当する額を下限とする。)又は解散の時における特例認定承継会社の非上場株式の相続税評価額を基に再計算した贈与税額等と譲渡等の前5年間に特例後継者及びその同族関係者に対して支払われた配当及び過大役員給与等に相当する額(以下「直前配当等の額」という。)との合計額(合併の対価として交付された吸収合併存続会社等の株式の価額に対応する贈与税額等を除いた額とし、当初の納税猶予税額を上限とする。)を納付することとし、当該再計算した贈与税額等と直前配当等の額との合計額が当初の納税猶予税額を下回る場合には、その差額を免除する。
- ロ 特例認定承継会社の非上場株式の譲渡をする場合又は特例認定承継会社が合併により消滅する場合(当該譲渡又は合併の対価の額が当該譲渡又は合併の時の相続税評価額の50%に相当する額を下回る場合に限る。)において、下記ハの適用を受けようとするときには、上記イの再計算した贈与税額等と直前配当等の額との合計額については、担保の提供を条件に、上記イにかかわらず、その納税を猶予する。
- ハ 上記ロの場合において、上記ロの譲渡又は合併後2年を経過する日において、譲渡後の特例認定承継会社又は吸収合併存続会社等の事業が継続しており、かつ、これらの会社において特例認定承継会社の譲渡又は合併時の従業員の半数以上の者が雇用されているときには、実際の譲渡又は合併の対価の額を基に再々計算した贈与税額等と直前配当等の額との合計額(合併の対価として交付された吸収合併存続会社等の株式の価額に対応する贈与税額等を除く。)を納付することとし、当該再々計算した贈与税額等と直前配当等の額との合計額が上記ロにより納税が猶予されている額を下回る場合には、その差額を免除する。
(注4)上記の「経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合」とは、次のいずれか(特例認定承継会社が解散をした場合にあっては、ホを除く。)に該当する場合をいう。
- イ 直前の事業年度終了の日以前3年間のうち2年以上、特例認定承継会社が赤字である場合
- ロ 直前の事業年度終了の日以前3年間のうち2年以上、特例認定承継会社の売上高が、その年の前年の売上高に比して減少している場合
- ハ 直前の事業年度終了の日における特例認定承継会社の有利子負債の額が、その日の属する事業年度の売上高の6月分に相当する額以上である場合
- ニ 特例認定承継会社の事業が属する業種に係る上場会社の株価(直前の事業年度終了の日以前1年間の平均)が、その前年1年間の平均より下落している場合
- ホ 特例後継者が特例認定承継会社における経営を継続しない特段の理由があるとき
- ただし、特例認定承継会社の非上場株式の譲渡等が直前の事業年度終了の日から6月以内に行われたときは上記イからハまでについて、当該譲渡等が同日後1年以内に行われたときは上記ニについて、それぞれ「直前の事業年度終了の日」を「直前の事業年度終了の日の1年前の日」とした場合にそれぞれに該当するときについても、「経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合」に該当するものとする。
⑤ 特例後継者が贈与者の推定相続人以外の者(その年1月1日において20歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与者が同日において60 歳以上の者である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができることとする。
⑥ その他の要件等は、現行の事業承継税制と同様とする。
(2)現行の事業承継税制についても、上記(1)②と同様に、複数の贈与者からの贈与等を対象とする。
(3)その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成30 年1月1日から平成39 年12 月31 日までの間に贈与等により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用する。
(参考)自民党ホームページ : 平成30年度税制改正大綱
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2018年4月12日
「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし(PDF/700KB)(平成30年4月11日)」が国税庁ホームページに掲載されました。