後継者の住宅を取得したい‐医療法人のすすめ
医療法人では、福利厚生の一環として、理事のために住宅を購入、賃貸するために、「役員住宅」とすることが可能です。この場合、固定資産税は医療法人が負担します。
「役員住宅」の「適正家賃」
医療法人が所有する住宅を役員の社宅として貸与している場合には、その役員から「適正額の家賃」を医療法人が受領しないと、適正家賃との差額は役員賞与とみなされますので注意が必要です。
「適正月額家賃」の計算
①小規模住宅(家屋の床面積132㎡以下、木造家屋以外は99㎡以下である住宅)の場合
(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額A×0.2%+12円×当該家屋の総床面 積(㎡)÷3.3(㎡))+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額B×0.22%)= 賃貸料(家賃)の月額
②小規模住宅以外の場合
(A×12%【ただし木造家屋以外の家屋の場合は10%】+B×6%)÷12 = 賃貸料(家賃)の月額
ただし、著しく豪華な社員住宅、たとえば家屋の床面積が240㎡超である住宅は取得価額、内外装、その他設備の状況などを総合勘案して判定します。240㎡以下である住宅は原則として豪華社宅とはなりませんが、プールやテニスコートなど役員個人の嗜好を著しく反映した設備を有する場合は時価により評価・判定されます。
他から借り受けた住宅等を貸与する場合(借り上げ社宅)
法人が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が適正賃料相当額になります。