所得税の負担を軽減したい‐医療法人のすすめ
個人病医院時代の院長の「事業所得」は、医療法人成りすることにより、「役員報酬額承認に関する社員総会議事録」によって年間報酬額の枠を決定し、医療法人から役員報酬を受け取ることになり、「給与所得」として取り扱われ ます。給与所得者には、自動的に「必要経費」額を認めてくれる「給与所得控除」が適用されるため、課税所得が減少し、税負担が軽減されます。
理事長の報酬額を決定する際のポイント
不相当に高額な報酬は損金処理を否認される
理事長等に支給する報酬額のうち、「不相当に高額」と認められる金額は「過大な役員報酬」として、課税所得の計算上、損金算入を否認される恐れがあります。
その判定は、「医療法人の収益および使用人に対する給与の支給状況と、その医療法人と同種の事業を営む事業規模が類似している医療法人が支給している医療法人が支給している役員報酬との比較」によって判定されます。
対策として必ず毎年議事録を作成する
「過大役員報酬」の認定を避けるための形式的な基準として、医療法人が「定款または社員総会の決議によって報酬額の限度額を定め、その限度額の範囲内の支給がされているかどうか」がポイントとなります。