交際費の容認範囲を広くしたい‐医療法人のすすめ
個人病医院が医業遂行上必要な接待交際費に金額的な制限はなく、その全額を「接待交際費」として計上することができます。 しかし、たとえば飲食費やゴルフプレー代等については、こ れらの支出が税務調査時に 「個人的な家計費」であるとして「交際費支出」としての処理を否認されるリスクが高く、こ れを煩わしく感じられるケースが多いようです。
医療法人の場合
医療法人が支出する交際費は、基本的に医療法人の業務を遂行するための支出であり、 明ら かに個人的な支出と認識される支出を除いては、税務上疑われるケースは少なくなり ます。
医療法人の交際費の損金算入限度額の拡大
平成25年度の税制改正により、医療法人などの交際費の損金算入限度額が拡大しています。
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において支出した交際費等については、損金として認められる限度額が800万円に引き上げられ、その全額が損金として認められます。
改正前は、交際費について損金として認められるのは限度額600万円までで、10%は損金として認められませんでした。