配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し ‐ 平成29年度税制改正解説
平成29年度税制改正では、今後数年をかけて、基礎控除をはじめとする人的控除等の見直し等の諸課題に取り組んでいくことを明らかにし、第一弾として、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われることになりました。
所得税の配偶者特別控除については、所得控除額 38 万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を 85 万円(給与所得のみの場合、給与収入 150 万円)に引き上げるとともに、現行制度と同様に、世帯の手取り収入が逆転しないような仕組みが設けられました。
この給与収入 150 万円という水準は、安倍内閣が目指している最低賃金の全国加重平均額である 1,000 円の時給で1日6時間、週5日勤務した場合の年収(144 万円)を上回る水準として設けられたものです。
同時に、配偶者控除・配偶者特別控除について、担税力の調整の必要性の観点から、これらの控除が適用される納税者本人の合計所得金額に所得制限を設けることとされました。
この改正は、平成 30 年分以後の所得税について適用されます。
(1)配偶者控除
控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額を次のとおりとされます。
なお、合計所得金額が 1,000 万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととされました(給与収入の場合、 1,120 万円から逓減、1,220 万円で消失)。
居住者の合計所得金額 | 控 除 額 | |
---|---|---|
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900 万円以下 | 38 万円 | 48 万円 |
900 万円超 950 万円以下 | 26 万円 | 32 万円 |
950 万円超 1,000 万円以下 | 13 万円 | 16 万円 |
(2)配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は、 38 万円超 123 万円以下(現行:38 万円超 76 万円未満)とされ、その控除額は次のとおりとされました。
なお、現行制度と同様に、合計所得金額が 1,000 万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされました(給与収入の場合、 1,120 万円から逓減、1,220 万円で消失)。
① 合計所得金額 900 万円以下の居住者
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38 万円超 85 万円以下 | 38 万円 |
85 万円超 90 万円以下 | 36 万円 |
90 万円超 95 万円以下 | 31 万円 |
95 万円超 100 万円以下 | 26 万円 |
100 万円超 105 万円以下 | 21 万円 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
105 万円超 110 万円以下 | 16 万円 |
110 万円超 115 万円以下 | 11 万円 |
115 万円超 120 万円以下 | 6 万円 |
120 万円超 123 万円以下 | 3 万円 |
② 合計所得金額 900 万円超 950 万円以下の居住者
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38 万円超 85 万円以下 | 26 万円 |
85 万円超 90 万円以下 | 24 万円 |
90 万円超 95 万円以下 | 21 万円 |
95 万円超 100 万円以下 | 18 万円 |
100 万円超 105 万円以下 | 14 万円 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
105 万円超 110 万円以下 | 11 万円 |
110 万円超 115 万円以下 | 8 万円 |
115 万円超 120 万円以下 | 4 万円 |
120 万円超 123 万円以下 | 2 万円 |
③ 合計所得金額 950 万円超 1,000 万円以下の居住者
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38 万円超 85 万円以下 | 13 万円 |
85 万円超 90 万円以下 | 12 万円 |
90 万円超 95 万円以下 | 11 万円 |
95 万円超 100 万円以下 | 9 万円 |
100 万円超 105 万円以下 | 7 万円 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
105 万円超 110 万円以下 | 6 万円 |
110 万円超 115 万円以下 | 4 万円 |
115 万円超 120 万円以下 | 2 万円 |
120 万円超 123 万円以下 | 1 万円 |
(平成29年度税制改正大綱抜粋)
1 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
(国 税)
(1)配偶者控除
控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額を次のとおりとする。なお、合計所得金額が 1,000 万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととする。
(2)配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を 38 万円超 123 万円以下(現行:38 万円超 76 万円未満)とし、その控除額を次のとおりとする。なお、現行制度と同様に、合計所得金額が 1,000 万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととする。
(3)給与所得者の扶養控除等申告書等の整備
上記(1)及び(2)の見直しに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書及び公的年金等の受給者の扶養親族等申告書についてその記載事項の見直しを行う等の所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成 30 年分以後の所得税について適用する。