復興増税と平成23年度税制改正の積み残し改正について
平成23年12月2日付官報(特別号外第52号)で、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年度税制改正の積み残し部分)」及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(復興財源確保法)」が公布されました。
これに伴い、所得税については、復興特別税が創設され、平成25年分から25年間税額が2.1%上乗せされ、住民税均等割りについても平成26年分より10年間1000円上乗せされます。
法人課税に関しては、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、「法人税率の引き下げ」「復興法人特別税の課税(法人税額の10%・3年間)」及び「繰越欠損金の控除額の制限と繰越期間の延長」が実施されます。
(1)法人税率の引き下げ
平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、普通法人の法人税率が30%から25.5%に引き下げられます。 また、中小法人についても本則税率が22%から19%に引き下げられ、800万円以下の金額に対する法人税率も18%から15%に引き下げられます。
(2)復興法人特別税の課税
平成24年4月1日以後に開始する事業年度から3年間、法人税額に対する付加税が10%課されます。
(3)繰越欠損金の控除額の制限と繰越期間の延長
平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、欠損金の繰越控除限度額が所得金額の8割までにされるとともに、繰越期間が現行の7年から9年に延長されます。 ただし、控除限度額が所得金額の8割に制限されるのは大法人のみで、中小法人については対象外となっています。