青色申告特別控除が65万円から55万円に引き下げ – 平成30年度税制改正 –
平成30年度税制改正にて、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額が55 万円(現行:65 万円)に引き下げられることとなりました。
ただし、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額は65 万円とされます。
この改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税から適用されます。
【平成 30 年度税制改正大綱(抜粋)】
1 個人所得課税の見直し
(5)青色申告特別控除
(国税・地方税)
① 取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を55 万円(現行:65 万円)に引き下げる。
② 上記①にかかわらず、上記①の取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額を65 万円とする。
- イ その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。
- ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。
(注1)上記1の改正は、平成32 年分以後の所得税及び平成33 年度分以後の個人住民税について適用する。
(注2)平成32 年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳の備付けを開始する日に、これらの帳簿の電磁的記録による備付け及び保存に係る承認を受けていない場合において、同年中の日であってその承認を受けてこれらの帳簿の電磁的記録による備付けを開始する日から同年12 月31 日までの間におけるこれらの帳簿の電磁的記録による備付け及び保存を行っているときは、同年分の65 万円の青色申告特別控除の適用における上記(5)②イの要件を満たすこととする等の所要の措置を講ずる。
(参考)自民党ホームページ : 平成30年度税制改正大綱