平成28年度税制改正大網ー基本的考え方・消費税の軽減税率制度の全文を読むー

平成28年度税制改正大網

平成28年度税制改正大網ー基本的考え方・消費税の軽減税率制度の全文を読むー

平成27年12月16日に、自民党と公明党による平成28年度の与党税制改正大綱が取りまとめられ、公表されました。

例年の税制改正は、毎年年末にまとめられる「税制改正大綱」をもとに、税制改正法案が作成されます。法案は、翌年の1月から3月までの通常国会にて審議され、3月に可決され、成立した場合には、3月31日に公布、 4月1日から施行となります。

平成28年度税制改正大綱は、第一「平成28 年度税制改正の基本的考え方」→第二「平成28年度税制改正の具体的内容」→第三「検討事項」→【付記一】消費税の軽減税率制度→【付記二】移転価格税制に係る文書化という構成になっています。

平成28年度税制改正大綱
(目 次)
目 次
第一 平成 28 年度税制改正の基本的考え方 – 1
第二 平成 28 年度税制改正の具体的内容 – 18
一 個人所得課税 – 18
二 資産課税 – 42
三 法人課税 – 56
四 消費課税 – 78
五 国際課税 – 91
六 納税環境整備 – 98
七 関税 – 105
第三 検討事項 – 108
【付記一】消費税の軽減税率制度 – 111
【付記二】移転価格税制に係る文書化 – 121

冒頭の「税制改正の基本的考え方」では、現政権の政策を反映させた税制改正の趣旨と今後の動向について、改正の要点とともに端的に記載されています。

また、懸案の消費税の軽減税率制度の導入に関しても、【付記一】消費税の軽減税率制度にて、その全体像が明らかにされました。

原文を以下に掲載していますので、ご一読ください。

個別の改正項目については、おってレポートしていきます。大綱の全文をご覧になりたい方は、平成28年度税制改正大綱をご覧ください。

平成28年度税制改正の基本的考え方

安倍内閣はこの3年間、デフレ脱却と経済再生を最重要課題とし、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」からなる経済政策を一体的に推進してきた。その結果、雇用は 100 万人以上増加し、有効求人倍率は 23 年ぶりの高さとなった。賃上げ率は 17 年ぶりの高水準であり、企 業の経常利益は過去最高水準である。企業収益の拡大が雇用の増加や賃金上昇につ ながり、それが消費や投資の増加に結び付くという経済の「好循環」が生まれ始めている。日本経済はデフレ脱却までもう一息のところまできている。

他方、少子高齢化が構造的な課題となっており、その進展は、労働供給の減少、 国民の将来への不安・悲観へとつながることで、経済成長の隘路となっている。安倍内閣は、「三本の矢」を一層強化して「希望を生み出す強い経済」を確立するとともに、「夢を紡ぐ子育て支援」、「安心につながる社会保障」を構築するという、 「新・三本の矢」により、少子高齢化に歯止めをかけ、50 年後も人口一億人を維持することを目指している。高齢者も若者も、女性も男性も、難病や障害を抱える人も、誰もがチャンスを保障され、自己の能力を最大限に発揮することのできる 「一億総活躍社会」を創り上げていく必要がある。

このような状況の下、経済の「好循環」を確実なものにするため、税制においても、企業が収益力を高め、前向きな国内投資や賃金引上げにより積極的に取り組んでいくよう促していく必要がある。こうした観点から、成長志向の法人税改革を更に大胆に推進し、制度改正を通じた課税ベースの拡大等により財源をしっかりと確保しつつ、法人実効税率の「20%台」への引下げを実現する。

また、少子高齢化に歯止めをかけるためには、結婚・子育ての希望を実現しにくい状況を克服し、子育てにやさしい社会を創る必要がある。女性の活躍を促進するとともに、生まれてきた子どもたちが、意欲と能力に応じて、家庭の経済事情によって左右されることなく質の高い教育を受けられるよう、未来への投資としての教育再生を進めることも重要である。税制においても、働く意欲のある女性にとって働きやすい環境を整備するための見直しを、丁寧に検討していく。また、若い世代が結婚し子どもを産み育てやすい環境を整備するとともに、就学困難な学生の支援 等を行う。

「新・三本の矢」の一矢である「安心につながる社会保障」を実現するため、 「社会保障と税の一体改革」を確実に実施することが最重要課題となる。その一環として、社会保障の充実・強化を実現するため、消費税率 10%への引き上げを平成 29 年4月に確実に実施する。その際、税制抜本改革法第7条を踏まえ、低所得者への配慮として、平成 29 年4月に軽減税率制度を導入する。

経済の「好循環」に向けた動きは、地方へと波及しつつあるものの、未だ地域間でばらつきが見られる。また、日本全体が人口減少局面にある中で、東京一極集中の傾向が加速しており、地方の人口減少は深刻である。このような状況の中、「地方創生」を実現するためには、各地方公共団体が自らの発想で特色を持った地域づ くりを進めていくことが重要である。地方分権の更なる推進とその基盤となる地方税財源の充実確保を図るとともに、地方法人課税のあり方の見直し等を通じて、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築を進める。また、公共サービスの対価を広く公平に分かち合うという地方税の応益課税を強化するとともに、その他の税制面の所要の措置を講ずる。

近年、グローバル企業が国際課税ルールの隙間や抜け穴を利用して行う租税回避が国際的な問題となっている。この問題に各国が協調して対応するため、G20・OECDを中心に「BEPS(注)プロジェクト」が推進され、本年 10 月に最終報 告書が公表された。本プロジェクトは、国際課税ルールを現代のグローバルなビジネスモデルに適合するよう再構築し、国際的な租税回避を防止することにより、納税者の信頼を確保し、国内外の企業の競争条件を公平化するものである。わが国においても、本プロジェクトの趣旨を踏まえ、国境を越えた取引に係る課税の適正化 及び円滑化を段階的に図っていく。
(注)Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転

また、わが国の経済社会の変化や国際的な取組みの進展状況等を踏まえつつ、担税力に応じた新たな課税について検討を進めていく。 東日本大震災からの復興について、平成 28 年度以降の「復興・創生期間」においても、税制面からの支援をしっかりと継続する。 税制改正に当たっては、足下の経済情勢への適切な対応が重要である一方、中長期的な課題にも責任をもって取り組まなければならない。税制は社会のあり方に密接に関連するものである。産業構造、人々の働き方、家族や地域のあり方等の社会構造が大きく変化している中で、税制の構造に踏み込んだ大胆な見直しを行うことが必要であり、格差の固定化につながらないよう機会の平等や世代間・世代内の公平の実現、簡素な制度の構築といった考え方の下、検討を進める。その際、経済再生と財政健全化を両立することがわが国の最重要課題であることを踏まえ、2020 年度の基礎的財政収支黒字化目標との整合性を念頭に置く必要がある。

以下、平成 28 年度税制改正の主要項目及び今後の税制改正に当たっての基本的考え方を述べる。

1 デフレ脱却・日本経済再生に向けた税制措置

(1)成長志向の法人税改革

① 法人実効税率「20%台」の実現

「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」という考え方の下、平成 27 年度に着手した成長志向の法人税改革を、更に大胆に推進する。法人課税をより広く負担を分かち合う構造へと改革し、「稼ぐ力」のある企業等の 税負担を軽減することにより、企業に対して、収益力拡大に向けた前向きな投資や、継続的・積極的な賃上げが可能な体質への転換を促す。

改革初年度の平成 27 年度税制改正においては、欠損金繰越控除の段階的 見直し、受取配当等益金不算入の見直し、法人事業税の外形標準課税の段階的拡大及び租税特別措置の見直しにより財源を確保しつつ、税率を引き下げ、 法人実効税率(従前 34.62%)を平成 27 年度に 32.11%とした。

平成 28 年度税制改正においても、引き続き、租税特別措置の見直しに取り組む。特に、生産性向上設備投資促進税制については、予定どおりの縮減を行うとともに、企業の投資判断の前倒しを促すよう、平成 28 年度末の適用期限をもって廃止するものとする。また、減価償却について、建物と一体的に整備される建物附属設備や、建物と同様に長期安定的に使用される構築物について、償却方法を定額法へと一本化する。更に、平成 27 年度税制改正で決定した欠損金繰越控除の見直しについて、改革に伴う企業経営への影響を平準化する観点からの更なる見直しを行う。これらの制度改正により財源を確保して、法人税率(平成 27 年度 23.9%)を、平成 28 年度に 23.4%、 更に平成 30 年度に 23.2%に引き下げる。

地方法人課税においては、大法人向けの法人事業税の外形標準課税について、平成 27 年度税制改正において平成 28 年度に 8 分の 4 とすることとしたが、地域で雇用を支える中堅企業への影響に十分配慮しつつ、平成 28 年度 に 8 分の 5 へと拡大する。これとあわせて、所得割(地方法人特別税を含む。)の標準税率(平成 27 年度 6.0%)を、平成 28 年度に 3.6%に引き下げる。

この結果、国・地方を通じた法人実効税率は平成 28 年度に 29.97%とな り、目標としていた「20%台」を改革2年目にして実現する。更に平成 30 年度には、29.74%となる。なお、企業部門に対していわゆる先行減税を含む「財源なき減税」を重ねることは、現下の厳しい財政事情や企業部門の内 部留保(手元資金)の状況等に鑑みて、国民の理解を得られない。このため、 税率引下げに当たっては、制度改正を通じた課税ベースの拡大等により財源 をしっかりと確保することとした。

経済界には、法人実効税率「20%台」の実現を受けて、改革の趣旨を踏ま え、経済の「好循環」の定着に向けて一層貢献するよう、強く求める。現在、 企業の内部留保は 350 兆円を超え、手元資金も増えている一方で、大企業の 設備投資は伸び悩んでいる。足下では賃上げに向けた動きも見えてきているものの、労働分配率は低下している。企業経営者がマインドを変え、内部留 保(手元資金)を活用して、投資拡大や賃上げ、更には取引先企業への支払 単価の改善などに積極的に取り組むことが、何よりも重要な局面となっている。今後、こうした経済界の取組状況等を見極めつつ、企業の意識や行動を 変革していくための方策等についても検討を行う。

② 法人税制をめぐる諸課題

イ 租税特別措置については、特定の政策目的を実現するために有効な政策手法となりうる一方で、税負担の歪みを生じさせる面があることから、真に必要なものに限定していくことが重要である。このため、毎年度、期限が到来するものを中心に、各措置の利用状況等を踏まえつつ、必要性や政策効果をよく見極めた上で、廃止を含めてゼロベースで見直しを行う。また、租税特別措置の創設・拡充を行う場合は、財源の確保や、全体の項目数をいたずらに増加させないことに配意する。

ロ 地方法人課税については、大法人向けの法人事業税の外形標準課税の拡大も踏まえ、分割基準や資本割の課税標準のあり方等について検討する。 あわせて、外形標準課税の適用対象法人のあり方についても、地域経済・ 企業経営への影響も踏まえながら引き続き慎重に検討を行う。

ハ 中小法人課税については、実態を丁寧に検証しつつ、資本金1億円以下の法人に対して一律に同一の制度を適用していることの妥当性について、検討を行う。資本金以外の指標を組み合わせること等により、法人の規模や活動実態等を的確に表す基準に見直すことについて検討する。 その上で、中小法人のうち7割が赤字法人であって一部の黒字法人に税負担が偏っていることや、大法人と中小法人の制度格差が拡大しており、 中小法人が大法人へと成長していく意欲を損ないかねないことを踏まえ、 中小法人向けの制度の全般にわたり、各制度の趣旨や経緯も勘案しながら、 引き続き、幅広い観点から検討を行う。

ニ 協同組合等課税については、組合によって事業規模や事業内容が区々で あるが、同一の制度が適用されている。そうした実態を丁寧に検証しつつ、 組合制度の趣旨も踏まえながら、検討を行う。その上で、特に軽減税率の あり方について、事業分量配当の損金算入制度が適用される中で過剰な支援となっていないかといった点も勘案しつつ、平成 27 年度税制改正にお ける受取配当等益金不算入の見直しの影響も考慮しながら、今般の法人税改革の趣旨に沿って、引き続き検討を行う。

ホ 公益法人等課税については、非収益事業について民間競合が生じているのではないかとの指摘がある一方で、関連制度の見直しの動きも見られて おり、実効的な対応となるかどうか、動向をよく注視する。あわせて、収益事業への課税において、軽減税率とみなし寄附金制度がともに適用され ることが過剰な支援となっていないかといった点について実態を丁寧に検 証しつつ、課税のあり方について引き続き検討を行う。

今後とも、国際競争条件や社会構造の変化に応じて、法人課税のあり方につ いて、必要な見直しを行う。

(2)グローバルな投資・経済交流の促進

日本と諸外国・地域との間の二重課税リスクを排除し、法的安定性を高める等により、グローバルな投資・経済交流の一層の促進を図る。 日本と台湾との投資・経済交流を促進するため、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」(以下「日台民間租税取決め」という。)に規定された内容を日本で実施するための国内法を整備する。 更に、健全な国際的投資交流の促進によりわが国経済を活性化する等の観点から、今後とも租税条約の締結・改正を推進し、租税条約ネットワークの迅速な拡充に努める。また、その実現に向けて、関係当局の体制強化等を進める。

(3)地域の中小企業による設備投資の支援

わが国の経済は緩やかな回復基調にあるが、地方によっては経済環境に厳しさがある。ローカル・アベノミクスの更なる浸透による地域経済の活性化に向 けて、地域の中小企業による設備投資の促進を図るため、固定資産税の時限的な特例措置を創設する。 なお、固定資産税が市町村財政を支える安定した基幹税であることに鑑み、 償却資産に対する固定資産税の制度は堅持する。

2 少子化対策・女性活躍の推進・教育再生等に向けた取組み

(1)少子化への対応、働き方の選択に対する中立性の確保等の観点からの個人所得課税の見直しに向けた検討

個人所得課税については、平成6年の税制改革において中堅所得層以上に対する税負担の累進緩和を行ってから約 20 年が経過した。この間、わが国の社会・経済は著しい構造変化を遂げている。非正規雇用比率は上昇を続け、正規 雇用労働者のようには勤続年数に応じた収入の増加を見込めない者が増えている。こうした中、結婚や出産をする経済的余裕がない若者が増えており、結婚や子育てに関する希望を実現しにくい状況にある。生活を支えるために夫婦ともに働く世帯が増加しているなど、働き方にも大きな変化が生じている。

こうした構造変化を踏まえ若年層・低所得層の生活基盤を確保する観点から、 所得の拡大につながる各般の政策を推進するとともに、税制、社会保障制度、労働政策等の面で総合的な取組みを進める必要がある。その一環として、個人所得課税について、税収中立の考え方の下、以下のとおり各種控除や税率構造の総合的・一体的な見直しを丁寧に検討する。

若年層・低所得層に配慮する観点から、所得再分配機能を高めるための人的控除等の見直しを行う中で、働きたい女性が就業調整を行うことを意識しなくて済むような仕組みを構築する方向で検討を進める。その際、家庭内や地域に おいて女性が果たしている役割を正しく評価するとともに、家族の形成を社会全体で支えていく必要があることに留意しなければならない。

子どもを産み育てやすい環境を整備する観点から、子ども・子育て支援新制度の実施状況など、現物給付も含めた歳出面での対応との関係を整理しつつ、 子育て支援に係る税制のあり方について検討する。

雇用の流動化や、労働者に近い形態で働く自営業主の割合の増加など、働き方が多様化していることを踏まえ、所得の種類に応じた控除と人的な事情に配慮した控除の役割分担を含め、各種控除のあり方を検討する。あわせて、老後の生活など各種のリスクに備える自助努力を支援するための企業年金、個人年金、貯蓄・投資、保険等に関連する諸制度のあり方について、社会保障制度を補完する観点や働き方の違い等によって有利・不利が生じないようにするなど公平な制度を構築する観点から幅広い検討を行う。

なお、金融所得に対する課税のあり方については、法人実効税率の引下げも 踏まえ、税負担の垂直的な公平性等を確保する観点から、検討する。

また、社会・経済の構造変化を踏まえ若年層・低所得層の生活基盤を確保していくためには、各々の地域において地方公共団体が提供する行政サービスの充実や質の向上が不可欠である。個人住民税については、その財源確保の面で 最も重要な税であるとともに、応益課税の観点から広く住民が負担を分かち合 う仕組みとなっていることも踏まえ、制度のあり方を検討していく。

(2)三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例の導入

出産・子育ての不安や負担を軽減することが重要な課題であることを踏まえ、 世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、三世代同居に対応した住宅リフォームに関し、借入金を利用してリフォームを行った場合や自己資金で リフォームを行った場合の税額控除制度を導入する。

(3)個人寄附に係る寄附金税制の見直し

寄附金税制については、平成 25 年度以降の与党税制改正大綱において検討事項とされてきたことを踏まえ、多角的な観点から検討を行ってきた。

平成 27 年度税制改正においては、少子化の進展に伴い園児等の数が減少していく中で、教育・子育ての環境の充実を図る観点から、学校法人等への個人寄附に係る税額控除について、必要となる寄附者数の要件を定員数に応じて緩和した。

平成 28 年度税制改正においては、経済的な理由で修学が困難な学生に対して支援を行うことにより、意欲と能力のある者が希望する教育を受けられるようにする観点から、国立大学法人等の行う学生の修学支援事業のために充てられる個人寄附について税額控除制度を導入する。

また、公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人及び更生保護法人とい った一定の公益性が担保され、個人寄附に係る税額控除が認められている法人全般について、小規模な法人の事務負担能力に配慮し、公益活動を促進する観 点から、税額控除の対象となるために必要な寄附者数の要件を事業規模に応じて緩和する。

更に、現在、寄附金控除の適用を受ける際に確定申告書に添付することとさ れている領収書は寄附金の受領者から書面で交付を受けたものに限られているが、寄附金の受領者の事務負担やコストの軽減を図る観点から、電子メールで 受け取った電子データを一定の方法により印刷した書面を追加する。

わが国の寄附金税制は、主要諸外国にはない税額控除の選択制がとられてい るなど充実したものとなっているが、これらの改正により、寄附金税制の包括的な見直しが実現することとなる。その効果を踏まえつつ、社会の変化に合わせた制度の点検を行っていく。新たな寄附金税制の下、寄附文化の醸成に向け た関係者の更なる取組みを期待する。

(4)社会保障関連の税制上の措置

① セルフメディケーションの推進

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、検診、 予防接種等を受けている個人を対象として、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用についてセルフメディケーション(自主服薬)推進のための所得控除制度(医療費控除の控除額計算上の特例措置)を導入する。今後、医療費控除に係る執行面の実情等も踏まえ、新制度の円滑かつ適正な実施を確保する観点からの環境整備を行う。

かかりつけ薬局の機能強化のため、中小企業者が開設する健康サポート薬局に係る不動産取得税について、課税標準の特例措置を導入する。

② 介護保険料等に係る社会保険料控除の見直しに向けた検討

公的年金から天引きされる介護保険料については、その年金の受給者と生計を一にする納税者において社会保険料控除の適用を受けられず、その年金受給者の所得金額が小さいと誰の所得からも控除できないとの問題が指摘されていることを踏まえ、納税者と生計を一にする配偶者・親族の負担すべき 社会保険料に係る社会保険料控除については、以下のとおり見直しを行う方向で検討することとし、納税者への影響や執行可能性を見極めた上で、平成 29 年度税制改正において結論を得る。
【現行】
自己と生計を一にする配偶者・親族の負担すべき社会保険料について、 納税者が支払った場合に控除を受けられる。
【見直しの方向性】
自己と生計を一にする配偶者・親族の負担すべき社会保険料について、 配偶者・親族の合計所得金額が基礎控除額(38 万円)以下である場合 に、納税者において控除を受けられる。
(備考)配偶者・親族の合計所得金額が基礎控除額を超える場合には、 配偶者・親族自身が控除を受けることとなる。

3 地方創生の推進・特区に係る税制上の支援措置

(1)地方法人課税の偏在是正

地方創生を推進するためには、地方公共団体が安定的な財政運営を行うことのできる地方税体系を構築する必要がある。こうした観点も踏まえ、地方法人課税については、消費税率(国・地方)8%段階の措置に引き続き、消費税率 10%段階においても、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図 るための措置を講ずる。また、地方法人特別税・譲与税を廃止し、法人事業税に復元するとともに、これに代わる偏在是正措置を講ずる。

具体的には、法人住民税法人税割の税率を引き下げるとともに、地方法人税の税率を当該引下げ分相当引上げ、その税収全額を交付税及び譲与税配付金特別会計に直接繰り入れ、地方交付税原資とする。更に、地方法人特別税・譲与税に代わる偏在是正措置に伴う市町村の減収補てん、市町村間の税源の偏在性 の是正及び市町村の財政運営の安定化を図る観点から、法人事業税の一定割合を市町村に交付する制度を創設する。なお、この偏在是正により生じる財源 (不交付団体の減収分)を活用して、地方財政計画に歳出を計上する。

(2)東京圏への人口集中の是正・各地域での住みよい環境の確保

① 地方拠点強化税制の拡充

平成 27 年度税制改正において地方拠点強化税制を創設し、本社機能等を東京圏から地方に移転したり、地方において本社機能等を拡充する企業を対象として、建物等に係る投資減税及び雇用促進税制の特例を導入した。今回、 雇用促進税制について、一定の調整措置を講じた上で所得拡大促進税制との 併用を可能とすることにより、地方において雇用を増やす企業の取組みを更に後押しする。

なお、本税制は、地方公共団体における計画的・戦略的な企業誘致の取組みを前提とするものであり、こうした観点から、対象地域の設定など、制度の運用状況を注視する。

② 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

地方公共団体が地方創生のために効果的な事業を進めていく際に、事業の趣旨に賛同する企業が寄附を行うことにより、官民挙げて当該事業を推進することができるよう、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を創設する。 対象事業を国が認定する枠組みの整備を前提として、当該事業に対する企業の寄附について、現行の損金算入措置に加えて、法人事業税・法人住民税及 び法人税の税額控除を導入し、寄附金額の約6割の負担を軽減する。

③ 地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充

好調に拡大する外国人旅行者による旅行消費の経済効果を地方に波及させる観点から、一般物品に係る購入下限額を引き下げるなど、外国人旅行者向け消費税免税制度を拡充する。

④ 空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の導入

適切な管理が行われていない空き家が地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることを踏まえ、こうした空き家の発生を抑制する観点から、相続により生じた空き家であって旧耐震基準しか満たしていないものに関し、相続人が必要な耐震改修又は除却を行った上で家屋又は土地を売却した場合の譲渡所得について特別控除を導入する。

なお、住宅市場に係る対策については、昨年末の経済対策を含むこれまでの措置の実施状況や今後の住宅着工の動向等を踏まえ、必要な対応を検討する。今後とも、住宅投資の波及効果に鑑み、住宅市場の動向を幅広い観点から注視する。

⑤ 通勤手当の非課税限度額の引上げ

通勤手当の非課税限度額について、新幹線を利用した地方から大都市圏への通勤など、近年における通勤手当の実態等を踏まえ、引上げを行う。

(3)国家戦略特区・国際戦略総合特区

国家戦略特区の「岩盤規制改革の突破口」という制度趣旨を踏まえ、大胆な規制改革によって生まれる革新的なビジネスの成長を支援するため、そうしたビジネスの担い手となる創業後5年以内の企業について、一定要件の下で課税所得の2割を控除する制度を導入する。

他方、国際戦略総合特区も含めた特区関係の税制のあり方については、区域の設定状況や各区域の事業の実施状況を見極めつつ、各税制措置の役割分担の 整理や、特区に指定されなかった地域とのバランスの確保等の観点から、引き 続き検討する。

なお、特区の事業が十分な効果を発揮するためには、国、地方公共団体及び民間事業者の緊密な連携が必要であり、事業推進のため、地方公共団体をはじめ地方における関係者の自主的な取組みが求められる。

4 消費税の軽減税率制度

(1)これまでの議論の経緯と消費税の軽減税率制度の導入の考え方

「社会保障と税の一体改革」を実現するため、消費税率 10%への引上げを平成 29 年4月に確実に実施する。これにより、社会保障を次世代に引き渡す責任を果たすとともに、財政健全化を進めて市場や国際社会からの国の信認を確保する。

他方、「社会保障と税の一体改革」の枠組みの下、税制抜本改革法第7条においては、低所得者に配慮する観点から、総合合算制度、給付付き税額控除制度及び複数税率について検討することとされている。このため、与党において 議論を積み重ねてきた。その結果、これらのうち、軽減税率制度には、他の施策と異なり、日々の生活において幅広い消費者が消費・利活用しているものに係る消費税負担を軽減するとともに、買い物の都度、痛税感の緩和を実感できるとの利点があることから、消費税率が 10%に引き上げられる平成 29 年4月に軽減税率制度を導入することとした。

軽減税率制度の導入に当たっては、「社会保障と税の一体改革」の原点に立ち、平成 28 年度末までに歳入及び歳出における取組みにより、与党の責任に おいて、確実に安定的な恒久財源を確保することとする。

対象品目については、飲食料品等の消費実態や、低所得者対策としての有効性、事業者の事務負担等を総合的に勘案し、「酒類及び外食を除く飲食料品」 及び定期購読契約が締結された週2回以上発行される「新聞」を対象とする。 なお、「書籍・雑誌」については、その日常生活における意義、有害図書排除の仕組みの構築状況等を総合的に勘案しつつ、引き続き検討する。

複数税率制度の下において適正な課税を確保する観点から、事業者に十分な説明を行いつつ、インボイス制度を導入する。当面は、執行可能性に配慮し、 簡素な方法によることとする。

政府・与党は、平成 29 年4月に混乱なく軽減税率制度を導入できるよう、 一体となって万全の準備を進める。

(2)安定的な恒久財源の確保

軽減税率制度の導入に当たっては、財政健全化目標を堅持するとともに、 「社会保障と税の一体改革」の原点に立って安定的な恒久財源を確保することとし、自民党・公明党両党で責任を持ってこれに対応する。このため、平成 28 年度税制改正法案において以下の旨を規定する。

① 平成 28 年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずること により、安定的な恒久財源を確保する。

② 財政健全化目標との関係や平成 30 年度の「経済・財政再生計画」の中間評価を踏まえつつ、消費税制度を含む税制の構造改革や社会保障制度改革等の歳入及び歳出の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずる。

(3)対象品目及び適用税率

軽減税率の対象品目は、

① 酒類及び外食を除く飲食料品

② 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

とし、適用税率は8%(国・地方合計)とする。

(4)税額計算の方法等

平成 33 年4月に、インボイス制度として「適格請求書等保存方式」を導入する。それまでの間は、簡素な方法として「区分記載請求書等保存方式」とするとともに、複数税率に対応した区分経理が困難な中小事業者や、システム整備が間に合わない事業者等がいることも想定し、税額計算の特例を創設する。

(5)軽減税率制度の円滑な導入・運用のための検証、取組み

軽減税率制度の導入は、多くの事業者の業務実務や経営に影響を与えるものであることを踏まえ、軽減税率制度の導入・運用に当たり混乱が生じないよう、 以下のとおり、政府・与党が一体となって万全の準備を進めることとし、平成 28 年度税制改正法案にその旨を明記する。

① 政府・与党に必要な体制を整備するとともに、事業者の準備状況等を検証しつつ、必要に応じて、軽減税率制度の円滑な導入・運用に資するための必要な措置を講ずる。

② 軽減税率制度の円滑な運用及び適正な課税の確保の観点から、中小・小規 模事業者の経営の高度化を促進しつつ、軽減税率制度の導入後3年以内を目途に、適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入に係る事業者の準備状況及び事業者取引への影響の可能性、軽減税率制度導入による簡易課税制度への影響、経過措置の適用状況などを検証し、必要と認められるときは、そ の結果に基づいて法制上の措置その他必要な措置を講ずる。

5 車体課税の見直し

自動車取得税については、平成 26 年度与党税制改正大綱等を踏まえ、消費税率 10%への引上げ時である平成 29 年4月1日に廃止するとともに、自動車税及び軽自動車税において、自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化する環境性能割をそれぞれ平成 29 年4月1日から導入する。

環境性能割においては、税率区分として平成 32 年度燃費基準を用いるとともに、平成 27 年度燃費基準も一部用いることとし、自動車の消費を喚起するとともに、自動車取得税の廃止と環境性能割の導入を通じた負担の軽減を図る。環境性能割の税率区分については、技術開発の動向や地方財政への影響等を踏まえ、 2年毎に見直しを行う。

平成 27 年度末で期限切れを迎える自動車税のグリーン化特例(軽課)については、基準の切り替えと重点化を行った上で1年間延長する。また、同じく平成 27 年度末で期限切れを迎える軽自動車税のグリーン化特例(軽課)については、 1年間延長する。なお、環境性能割を導入する平成 29 年度以後の自動車税及び 軽自動車税のグリーン化特例(軽課)については、環境性能割を補完する制度で あることを明確化した上で、平成 29 年度税制改正において具体的な結論を得る。

自動車重量税に係るエコカー減税の見直しについては、燃費水準が年々向上していることを踏まえ、燃費性能がより優れた自動車の普及を継続的に促す構造を 確立する観点から、平成 27 年度与党税制改正大綱に沿って検討を行い、平成 29 年度税制改正において具体的な結論を得る。その際、累次の与党税制改正大綱に則り、原因者負担・受益者負担としての性格等を踏まえる。

なお、消費税率 10%への引上げの前後における駆け込み需要及び反動減の動向、自動車をめぐるグローバルな環境、登録車と軽自動車との課税のバランス、 自動車に係る行政サービス等を踏まえ、簡素化、自動車ユーザーの負担の軽減、 グリーン化を図る観点から、平成 29 年度税制改正において、安定的な財源を確保し、地方財政に影響を与えないよう配慮しつつ、自動車の保有に係る税負担の軽減に関し総合的な検討を行い、必要な措置を講ずる。

6 国境を越えた取引に係る課税の国際的調和に向けた取組み

近年、企業が調達・生産・販売・管理等の拠点をグローバルに展開し、電子商取引も急増するなど、グローバルなビジネスモデルの構造変化が進む中、この構造変化に各国の税制や国際課税ルールが追いつかず、多国籍企業の活動実態とルールの間にずれが生じている。本年、G20・OECDがとりまとめた「BEPS プロジェクト」は、多国籍企業がこのようなずれを利用することで、課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行うこと(BEPS)がないよう、各国政府や多国籍企業の透明性を高めるとともに、各国の税制や国際課税ルールを現代のグロー バルなビジネスモデルに適合するよう再構築する取組みである。

こうした取組みを通じて、各国が協調して税制の国際的調和を図ることにより、 国際的な租税回避を効果的に防止することが可能となり、公平な課税を実現し、 税制に対する納税者の信頼を確保することとなる。また、わが国の企業は一般的に国際的な租税回避を行うことが少ないと言われているが、そうした行き過ぎた節税を行わない企業の競争条件を改善することにもつながる。

今後は、本プロジェクトの 15 の具体的行動計画に対応して示された各勧告を踏まえ、各国において実施のための国内法整備が数年かけて行われていくこととなる。

わが国においては、こうしたグローバルな取組みの趣旨を十分に踏まえ、国境を越えた取引に係る課税の適正化及び円滑化に既に着手しており、今後も段階的に着実に取り組んでいく。

平成 27 年度税制改正においては、国外事業者が国境を越えて行う電子商取引の消費税の課税対象化や、外国子会社の所在地国において損金に算入される配当の外国子会社配当益金不算入制度の適用対象からの除外など、「BEPSプロジ ェクト」の議論の中で先行して結論を得た分野について対応を行った。

平成 28 年度税制改正においては、経済界のコンプライアンス・コストに配慮しつつ、多国籍企業グループの透明性を高める観点から、多国籍企業グループの活動状況に関する情報について、国際的に共通の様式に基づき報告することを求める等の制度を国際的に合意されたスケジュールに沿うように整備する。

7 森林吸収源対策

2020 年度及び 2020 年以降の温室効果ガス削減目標の達成に向けて、森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策に関する安定的な財源の確保についての新たな仕組みとして、以下の措置を講ずる。

(1)エネルギー起源 CO2 の排出抑制のための木質バイオマスのエネルギー利用や木材のマテリアル利用を普及していくことは、森林吸収源対策の推進にも寄与することから、地球温暖化対策のための税について、その本格的な普及に向けたモデル事業や技術開発、調査への活用の充実を図ることとし、経済産業省、 環境省、林野庁の3省庁は連携して取り組む。

(2)森林整備や木材利用を推進することは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や地方創生、快適な生活環境の創出などにつながり、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受けるものである。しかしながら、森林現場には、森林所有者の特定困難や境界の不明、担い手の不足といった、林業・山村の疲弊により長年にわたり積み重ねられてきた根本的な課題があり、こうした課 題を克服する必要がある。

このため、森林整備等に関する市町村の役割の強化や、地域の森林・林業を支える人材の育成確保策について必要な施策を講じた上で、市町村が主体となった森林・林業施策を推進することとし、これに必要な財源として、都市・地方を通じて国民に等しく負担を求め、市町村による継続的かつ安定的 な森林整備等の財源に充てる税制(森林環境税(仮称))等の新たな仕組みを検討する。その時期については、適切に判断する。

8 復興支援のための税制上の措置

平成 28 年度以降の「復興・創生期間」は、復興の新たなステージとして、被災地の「自立」につながり、地方創生のモデルとなるような復興の実現を目指す。 このため、税制面でも、復興の進捗状況を踏まえつつ、しっかりと支援を継続する。その際、特に原子力事故災害の被災地域については、復興に向けた取組みがより長期にわたると想定されることを踏まえて対応する。

復興特区の税制について、機械装置等の特別償却・税額控除、被災雇用者等を雇用した場合の税額控除、開発研究用資産の特別償却等及び新規立地促進税制 (再投資等準備金及び再投資設備等の特別償却)について、一定の見直しを行いつつ、適用期限を5年延長する。その際、被災地の実情等を踏まえ、特別償却・ 税額控除の対象となる建築物の要件や、新規立地促進税制における中小法人の投 資規模要件を緩和する。

被災地におけるインフラ整備を後押しする観点から、防災集団移転促進事業の移転元地を利活用するために土地交換を行った場合の登録免許税に係る特例措置を創設する。特定資産の買換え特例について、買換先を被災地に限定した上で、 適用期限を5年延長する。更に、地方公共団体等に土地を譲渡した場合の 2,000 万円特別控除の特例措置についても、適用期限を5年延長する。

被災代替資産等の特別償却について、適用実績や利用見込みを踏まえて対象資産を見直した上で、適用期限を3年延長する。被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置や、被災自動車・代替自動車等に係る自動車重量税・自 動車税・軽自動車税の非課税措置等についても、適用期限を3年延長する。

9 円滑・適正な納税のための環境整備

国税の納付手段の多様化を図る観点から、インターネット上でのクレジットカードによる納付を可能とする制度を創設する。また、最近における相続財産の構成の変化等を踏まえつつ、相続税の物納財産の順位のあり方について検討を進め ていく。

当初申告のコンプライアンスを高める観点から、調査を行う旨等を納税者に通知した後から更正予知までの間に修正申告等がなされた場合の新たな加算税の措置、及び短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置を導入する。

マイナンバーの記載に係る本人確認手続やマイナンバー記載書類の管理負担に配慮し、一定の書類についてマイナンバーの記載を不要とする見直しを行う。

都道府県知事が市町村長の同意を得て行う個人住民税の滞納処分等の対象について所要の見直しを行う。

電子情報処理組織(eLTAX)により行う給与所得に係る特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、特別徴収義務者の同意がある場合における到達時期 に係る規定の整備を行うなど、ICTを活用し、税務手続を含めた地方税の税務システムの高度化を更に進める。

また、税制を円滑かつ公平に執行するため、必要な定員の確保等の税務執行体制の一層の充実を図る。

【付記一】消費税の軽減税率制度

(国税)

一 消費税の軽減税率制度

消費税の軽減税率制度を、平成 29 年4月1日から導入する。あわせて、複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆ る「インボイス制度」)を平成 33 年4月1日から導入する。それまでの間については、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、区分経理に対応するための措置を講ずる。

二 軽減税率対象品目及び税率

1 軽減税率の対象となる課税資産の譲渡等(以下「軽減対象課税資産の譲渡等」(仮称)という。)は次のとおりとし、軽減税率は 6.24%(地方消費税と合わせて8%)とする。

(1)飲食料品の譲渡(食品衛生法上の飲食店営業、喫茶店営業その他の食事の提供を行う事業を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供を除く。)
(注1)上記の「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定す る酒類を除く。)をいう。
(注2)飲食料品と飲食料品以外の資産が一体となっている資産については、飲 食料品に該当しない。ただし、一定金額以下の少額の資産であって、当該資産の主たる部分が飲食料品から構成されているものについては、その全体を飲食料品として軽減税率の対象とする。

(2)定期購読契約が締結された新聞(一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞に限る。) の譲渡

2 軽減税率の対象となる保税地域から引き取られる課税貨物は上記1(1)の飲食料品とし、軽減税率は 6.24%(地方消費税と合わせて8%)とする。

(注)上記二の改正は、平成 29 年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用す る。

三 適格請求書等保存方式が導入されるまでの間の措置

1 適格請求書等保存方式が導入されるまでの間における仕入税額控除制度については、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、区分経理に対応するための措置を講ずる。

2 帳簿及び請求書等の記載事項の追加

(1)課税仕入れが軽減税率対象品目に係るものである場合には、帳簿に記載すべき事項として「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」を加える。

(2)課税仕入れが軽減税率対象品目に係るものである場合には、請求書等に記載されるべき事項として「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」及び「税率の異なるごとに合計した対価の額」を加える。

(3)上記(2)の記載事項については、請求書等の交付を受けた事業者が事実に基づき追記することを認める措置を講ずる。

3 売上げを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者に対する売上税額の簡便計算に係る経過措置

基準期間における課税売上高が 5,000 万円以下である軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者(免税事業者を除く。)が、平成 29 年4月1日から平成 33 年3 月 31 日までの期間に、国内において行う課税資産の譲渡等を税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情があるときは、通常の事業を行う連続する 10 営業日の課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲渡等の割合、又は卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等に占める軽減対象課税資産の譲渡等にのみ要するものの割合を用いて、当該期間の売上税額を簡便に計算することを認める措置を講ずる。
(注1)課税資産の譲渡等の税込対価の額の合計額に上記の割合を乗じて計算した 金額を軽減対象税込売上額とし、これに 108 分の 100 を乗じて計算した金額を軽減対象課税資産の譲渡等の対価の額の合計額とする。また、当該税込対価の額の合計額から軽減対象税込売上額を控除した残額に 110 分の 100 を乗じて計算した金額を軽減対象課税資産の譲渡等以外の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額とする。
(注2)卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等に占める軽減対象課税資産の譲渡等にのみ要するものの割合を用いて売上税額を計算する措置については、簡易課税制度の適用を受けない課税期間に限り、適用することができる。また、 この措置は、卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等について適用し、こ れら以外の業種に係る課税資産の譲渡等については、通常の税額計算の方法による。
(注3)主として軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者が割合の算定につき困難な事情があるときは、当該割合を 50%として計算することができる。

4 仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者に対する仕入税額の簡便計算に係る経過措置

(1)基準期間における課税売上高が 5,000 万円以下である軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者(免税事業者を除く。)が、平成 29 年4月1日から平成 30 年3月 31 日の属する課税期間の末日までの期間に、国内において行う卸売業又は小売業に係る課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情があるときは、卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲渡等の割合を用いて、当該期間の仕入税額を簡便に計算する ことを認める措置を講ずる。
(注1)卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等に係る税込支払対価の額の合計額に上記の割合を乗じて計算した金額を軽減対象税込課税仕入れ等の金額とする。また、当該税込支払対価の額の合計額から軽減対象税込課税仕入れ 等の金額を控除した残額を軽減対象税込課税仕入れ等以外の税込課税仕入れ等の金額として仕入税額を計算する。
(注2)上記の措置については、上記3の卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等に占める軽減対象課税資産の譲渡等にのみ要するものの割合を用いて売上税額を計算する措置及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間に限り、 適用することができる。

(2)基準期間における課税売上高が 5,000 万円以下である事業者(免税事業者を 除く。)が、国内において行う課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情がある場合であって、平成 29 年4月1日から平成 30 年3 月 31 日までの日の属する課税期間の末日までに、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認める措置を講ずる。

5 売上げを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者以外の事業者に対する売上税額の簡便計算に係る経過措置

基準期間における課税売上高が 5,000 万円超である軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者が、国内において行う課税資産の譲渡等を税率の異なるごとに区分 することにつき困難な事情があるときは、平成 29 年4月1日から平成 30 年3月 31 日の属する課税期間の末日までの期間について、上記3と同様の措置を講ずる。

6 仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者以外の事業者に対する仕入税額の簡便計算に係る経過措置

(1)基準期間における課税売上高が 5,000 万円超である軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者が、国内において行う卸売業又は小売業に係る課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情があるときは、平成 29 年 4月1日から平成 30 年3月 31 日の属する課税期間の末日までの期間について、 上記4(1)と同様の措置を講ずる。

(2)基準期間における課税売上高が 5,000 万円超である事業者が、平成 29 年4 月1日から平成 30 年3月 31 日の属する課税期間の末日までの間に、国内において行う課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情がある場合であって、その課税期間の末日までに簡易課税に準じた計算を行う旨 の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、簡易課税に準じた方法により当該課税仕入れ等の税額の合計額を計算することを認める措置を講ずる。

7 その他適格請求書等保存方式が導入されるまでの間について、所要の経過措置を講ずる。

(注)上記三の改正は、4(2)を除き、平成 29 年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物 について適用する。

四 適格請求書等保存方式

適格請求書発行事業者登録制度を創設し、原則として「適格請求書発行事業者」(仮称)から交付を受けた「適格請求書」(仮称)又は「適格簡易請求書」(仮称) の保存を、仕入税額控除の要件とする。

1 適格請求書発行事業者登録制度

(1)適格請求書発行事業者の登録

「適格請求書発行事業者」とは、免税事業者以外の事業者であって、納税地を所轄する税務署長に申請書を提出し、適格請求書を交付することのできる事業者として登録を受けた事業者とする。
(注1)特定国外事業者(事務所、事業所等を国内に有しない国外事業者をいう。)が上記の登録を受ける場合にあっては、消費税に関する税務代理人があること等を要件に加える。
(注2)適格請求書発行事業者の登録については、平成 31 年4月1日からその 申請を受け付けることとする。

(2)適格請求書発行事業者の公表

適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号等については、インター ネットを通じて登録後速やかに公表するものとする。

(3)適格請求書発行事業者の登録の取消し

適格請求書発行事業者が、登録の取消しを求める届出書を納税地を所轄する 税務署長に提出した場合には、当該登録を取り消すことができる。

(4)事業者免税点制度との適用関係

上記(1)の登録を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、上記(3)の登録の取消しを求める届出書の提出が行われない限り、事業者免税点制度は、適用しない。

(5)登録国外事業者制度に係る経過措置

平成 33 年3月 31 日において電気通信利用役務の提供に係る登録国外事業者である者については、平成 33 年4月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなす。

(6)その他適格請求書発行事業者登録制度に係る所要の措置を講ずる。

2 適格請求書の記載事項

「適格請求書」とは、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいう。

(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

(2)課税資産の譲渡等を行った年月日

(3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、その旨)

(4)課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率

(5)消費税額等

(注1)上記の「消費税額等」とは、消費税額及び地方消費税額の合計額をいい、 課税資産の譲渡等に係る税抜価額を税率の異なるごとに区分して合計した 金額に 100 分の 10(軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、100 分の 8)を乗じて計算した金額又は課税資産の譲渡等に係る税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に 110 分の 10(軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、108 分の8)を乗じて計算した金額とする。
(注2)消費税額等の計算において1円未満の端数が生じた場合には、税率の異なるごとに当該端数を処理する。

(6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

3 適格簡易請求書の記載事項

「適格簡易請求書」とは、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他こ れらに類する書類をいう。

(1)上記2(1)から(3)までに掲げる事項

(2)課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分し て合計した金額

(3)消費税額等又は適用税率

4 適格請求書発行事業者の義務等

(1)適格請求書の交付義務

適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合において、他の事業者(免税事業者を除く。)から求められたときは、適格請求書を交付しなければならない。

(2)適格請求書の交付義務が免除されるもの

次に掲げる課税資産の譲渡等については、適格請求書の交付義務を免除する。

① 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送として行われる もの(3万円未満のものに限る。)

② 媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(卸売市場、農業協同組合又は漁業協 同組合等)が委託を受けて行う農水産品の譲渡等

③ 自動販売機により行われるもの(3万円未満のものに限る。)

④ その他請求書等を交付することが困難な課税資産の譲渡等のうち一定のもの

(3)適格簡易請求書を交付することのできる事業

適格請求書発行事業者が、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業又は駐車場業等の不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業を行う場合には、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付することができる。

(4)適格請求書に係る電磁的記録の提供

適格請求書発行事業者が、あらかじめ課税資産の譲渡等を受ける他の事業者の承諾を得たときは、適格請求書を交付することに代えて適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を提供することができる。

(5)適格請求書等の保存

適格請求書又は適格簡易請求書を交付した適格請求書発行事業者は、交付した書類の写しを保存しなければならない。また、適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、当該電磁的記録を保存しなければならない。

(6)適格請求書類似書類等の交付禁止

① 適格請求書又は適格簡易請求書に類似するもの及び適格請求書の記載事項に係る電磁的記録に類似するもの(以下「適格請求書類似書類等」(仮称) という。)の交付及び提供を禁止する。

② 適格請求書類似書類等の交付又は提供に関する調査に係る質問検査権の規定を整備する。 ③ 適格請求書類似書類等を交付又は提供した者に対する罰則を設ける。

(7)任意組合等の適格請求書等の交付

民法上の組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合等については、そ の組合員全員が適格請求書発行事業者であることについて、その旨を税務署長に届け出た場合に限り、適格請求書若しくは適格簡易請求書又は適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を交付又は提供することができる。

(8)その他適格請求書発行事業者に課される義務等について、所要の措置を講ずる。

5 仕入税額控除の要件の見直し

(1)帳簿の記載事項

課税仕入れが軽減税率対象品目に係るものである場合には、帳簿に記載すべき事項として「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」を加える。

(2)帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる取引

次に掲げる課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った事業者において適格請求書等の保存を要せず、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除を認める。

① 適格請求書の交付義務が免除される上記4(2)①に掲げる公共交通機関からのもの

② 適格簡易請求書の要件を満たす入場券等が使用の際に回収されるもの

③ 古物営業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受けるもの

④ 質屋を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受けるもの

⑤ 宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受けるもの

⑥ 適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品を買い受けるもの

⑦ 自動販売機からのもの(3万円未満のものに限る。)

⑧ その他適格請求書等の交付を受けることが困難な一定のもの

(注)課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満である場合に帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる現行の措置については、廃止する。

(3)仕入税額控除の要件を満たす請求書等

上記(2)に掲げる場合を除き、次に掲げるものの保存を課税仕入れに係る仕入税額控除の要件とする。

① 適格請求書

② 適格簡易請求書

③ 適格請求書の記載事項に係る電磁的記録

④ 事業者が課税仕入れについて作成する仕入明細書、仕入計算書等の書類で、 適格請求書の記載事項が記載されているもの(適格請求書発行事業者の確認を受けたものに限る。)

⑤ 媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(卸売市場、農業協同組合又は漁業協 同組合等)が、委託を受けて行う農水産品の譲渡等について作成する一定の書類

6 売上げに係る税額の計算方法

(1)課税資産の譲渡等に係る課税標準額に対する消費税額は、税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額にそれぞれ税率を乗じて計算する方法による。

(2)適格請求書発行事業者が、交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを保存している場合(適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を保存している場合を含む。)には、これらの書類に記載した消費税額等を積み上げて当該課税資産の譲渡等に係る課税標準額に対する消費税額を計算することができる。
(注)現行制度において特例として認められている課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置(積上げ計算の特例)については、廃止する。

7 仕入れに係る税額の計算方法

(1)課税仕入れに係る消費税額は、原則として適格請求書及び適格簡易請求書 (適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を含む。)に記載された消費税額等を積み上げて計算するものとする。
(注)仕入税額控除が認められる課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額を基礎として消費税額等を計算し、1円未満の端数につき税率の異なるごとに当該端数を切捨て又は四捨五入により処理する場合には、当該消費税額等の積上げ計算を認める。

(2)売上げに係る税額の計算につき、上記6(2)の適用を受けない事業者については、課税期間中に国内において行った仕入税額控除が認められる課税仕入れに係る支払対価の額を税率の異なるごとに区分した金額の合計額にそれぞれ税率を乗じて、課税仕入れに係る消費税額を計算することを認める。

8 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

(1)適格請求書等保存方式導入後3年間の経過措置

事業者が平成 33 年4月1日から平成 36 年3月 31 日までの間に国内において免税事業者等から行った課税仕入れについて一定の事項が記載された帳簿及び請求書等を保存している場合には、当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る消費税相当額に 80%を乗じた額を仕入税額として控除する。
(注)上記の「一定の事項が記載された帳簿及び請求書等」とは、上記三2の 「適格請求書等保存方式が導入されるまでの間の措置」において仕入税額控除の要件を満たす帳簿及び請求書等をいい、帳簿にはこの経過措置の適用を受けたものである旨を、あわせて記載するものとする。

(2)(1)の措置後3年間の経過措置

事業者が平成 36 年4月1日から平成 39 年3月 31 日までの間に国内におい て免税事業者等から行った課税仕入れについて一定の事項が記載された帳簿及 び請求書等を保存している場合には、当該課税仕入れに係る支払対価の額に係 る消費税相当額に 50%を乗じた額を仕入税額として控除する。
(注)上記の「一定の事項が記載された帳簿及び請求書等」については、上記 (1)と同様とする。

9 その他適格請求書等保存方式について、所要の措置及び経過措置を講ずる。

(注)上記四の改正は、8(2)を除き、平成 33 年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用する。

(参考)自民党ホームページ : 平成28年度税制改正大綱