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税理士変更サービスの流れ
- 1.初回面談のお申し込み
- 2.初回面談
- 3.税理士顧問契約の締結
- 4.税理士顧問業務の開始
1.初回面談のお申し込み
まずは当税理士事務所まで、お電話またはお問い合わせフォームにてお問い合わせ下さい。 お客様のご希望をもとに、面談の日時を調整させていただき、ご連絡いたします。
また、その際に、簡単な聞き取りやご準備いただく資料等をお願いさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。
初回面談は、基本的にはお客様の事業所となりますが、ご希望の場所がある場合にはご指定ください。夜間や土日も対応しています。
2.初回面談
まずはお客様の現況とご意向をお聞かせください。お手元にある決算資料等の確認をさせていただき、基本的にはその場で顧問料のお見積りをさせていただきます。
そのうえで、当税理士事務所へ、税理士顧問をご依頼されるかお伝えください。税理士変更の場合の顧問料は、同じ料金でよりよいサービスを提供することが前提のため、柔軟に対応しています。
初回の面談は無料です。仮に契約にいたらなかった場合でも相談料等の料金は一切発生しませんので、ご安心ください。
3.税理士顧問契約の締結
当税理士事務所に税理士顧問を依頼されることが決まりましたら、顧問契約を締結したうえで、業務に必要な資料の確認をいたします。基本的には会社にあるものが対象になりますが、必要資料の中に、今の税理士に預けている会計資料がある場合には、契約解除の際に返却していただく必要がありますので、ご協力をお願いいたします。
また、このタイミングで、経理に関する合理化のご提案や、現状の決算分析や節税案についてもご提案させていただきます。
4.税理士顧問業務の開始
お客様にて、引き継ぎのご準備が整いましたら、前契約を解除いただき、新契約の内容にて業務を開始いたします。
税理士変更は、会社をよりよい方向へ導くために行われるものです。当税理士事務所は、事務所の基本理念、mastery for service のもと、例外なき顧客主義と高い専門知識・倫理観をもって「大事なお客様」のために業務に取り組みます。
当税理士事務所のサービスにご満足いただけなかった場合には、3か月以内であれば、顧問料を全額返金いたします。
よくある質問
税理士の変更を検討していますが、タイミングはいつがいいでしょうか?
いつでも可能です。変更を必ずしも決算期に合わせる必要はなく、年度の途中からでもスムーズに移行することができます。決算期に合わせることが多いのは、現在の顧問税理士との契約を解消するのに、これまでのお礼として最後に決算料を支払ってからと考えるからです。
税理士を変えたことを理由に、税務調査が実施されると聞いたのですが大丈夫でしょうか?
迷信です。当税理士事務所では、これまで税理士が変わったことを理由に実施された税務調査はありません。安心してご依頼ください。
税務調査の際に、契約前の期間が調査の対象期間になっても大丈夫ですか?
大丈夫です。税理士法人エヴィスでは、税理士変更の際に現在の経理体制、過去の経理処理などについて、詳細な関与時レビューを実施いたしますので、税務調査があっても、契約前の期間の処理を把握しています。安心してお任せください。
今の税理士にはどのように伝えればいいですか?
基本的には契約を打ち切る旨を伝えれば問題はありません。理由については、「親戚の税理士が独立して顧問を頼まれたので・・・」などが一般的に当たり障りのない理由となります。
税理士の変更にあたって何を用意すればいいですか?
関与時に、見せていただきたい資料の一覧をお渡しいたします。基本的には、御社に訪問して資料を見せていただくので、会社にあるものが対象になります。特別に作成いただく資料等はございません。ただし、必要資料の中に、今の税理士に預けている会計資料がある場合には、契約解除の際に返却していただく必要があります。
今の税理士と、しばらくの間同時並行で契約してもらうことは可能ですか?
もちろん可能です。会計システムの導入支援など、今の税理士と業務がかぶらない形でのご契約も可能です。しばらくの間私たちの仕事ぶりを見ていただき、問題がないと確信いただいた時点で税理士を切り替えてください。
経営革新等支援機関を利用した補助金の申請等に対応していますか?
対応しています。税理士法人エヴィスは経営革新等支援機関です。
税理士法人エヴィス代表税理士西向隆夫は、平成24年11月5日に中小企業経営力強化支援法に基づく第1号認定を受けています。
・中小企業庁ホームページ :2,102機関を経営革新等支援機関として認定しました ~中小企業経営力強化支援法に基づく第1号認定~
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