年内の駆け込み節税対策-平成25年分確定申告準備編

年内の駆け込み節税対策-平成25年分確定申告準備編

年内の駆け込み節税対策-平成25年分確定申告準備編

今年も残すところあと1ヶ月を切りました。

そこで今回は、年内の駆け込み節税・対策について予定されている税制改正への対応も含めてレポートします。

年内での駆け込み節税にご興味のある方はご確認ください。

1.含み益のある株式は年内に売却して買い戻し

上場株式の株式譲渡税率は、年内は10%、来年からは20%となります。
含み益のある株式については、年内の売却で10%でいったん課税関係を確定させておくとよいでしょう。
また、来年からはNISAが始まります。

(関連記事)日本版ISA(少額上場株式等に係る非課税措置)‐平成25年度税制改正特集‐

2.国外財産調書への対策

今年の年末に5千万円を超える国外財産を保有する方は、12月末時点の明細を来年3月15日までに提出しなければなりません。
調書を提出したくない場合は、海外預金などを国内に戻し、年内に国外財産を5千万円以下としましょう。

(関連記事)国外財産調書-提出義務と罰則-過少申告加算税等の特例措置とは?

3.小規模企業共済への加入

小規模企業共済とは、個人事業主または会社役員のための退職金の積立制度です。
12月の加入でも、月額最大7万円×84万円の年払いが可能で、全額所得控除可能です。

4.中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)への加入

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、取引先が倒産したときに貸付を受けられる制度です。
しかし、節税にも使えます。12月の加入でも、最大月額20万円×12ヶ月=240万円までが必要経費に算入できます。ただし掛金合計の上限は800万円までです。掛金は、40ヶ月以上経過の解約で100%戻ってきます。
事業用の余裕資金を虎の子で定期預金するくらいならこの制度を利用して節税しましょう。

(関連記事)中小企業倒産防止共済の損金算入掛金の拡大

5.含み損のあるゴルフ会員権の売却

いつかは廃止されるといわれてきた、ゴルフ会員権の譲渡損失の他の所得との損益通算。平成26年度税制改正でついに廃止となりそうです。早ければ、タイムリミットは今年の年末まで。
譲渡損失を他の所得と損益通算する機会は、この損益通算の制度が廃止されると永久に使えません。
ゴルフ会員権の含み損は金額が大きいケースが多く、大型の節税が可能です。
お持ちのゴルフ会員権に含み損があり、譲渡損失の損益通算制度を利用して確実に節税を行っておきたい方は、今年中に売却しておくのがいいでしょう。

(関連記事)ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いの変更について

6.相続税の取得費加算の特例利用のための土地売却

相続した土地を相続開始から3年10ヶ月以内に売却すれば、譲渡所得税が軽減される「相続税の取得費加算の特例」制度が、平成26年税制改正で見直される見込みです。
この制度は、相続した土地を売却した場合に、相続した土地について納めた相続税を取得費に加算できる制度です。
現行税制では、売却した土地に対応する相続税だけでなく、他の売却しない土地にかかる相続税も売却した土地の取得費に加算でき、譲渡所得税がゼロになるケースもありますが、改正案では、「売却した土地に対応する相続税だけ」が対象となります。
現時点では、いつからの改正となるかは定かではありませんが、この特例を確実に使いたいのであれば、年内に売却しておいたほうがいいでしょう。

7.年内の駆け込み贈与

贈与税には、年110万円の非課税枠があります。
孫に110万円ずつ10人に現金贈与すれば、1100万円の非課税贈与となります。
相続人でない孫へ贈与された財産は、いわゆる「相続開始前3年以内の贈与財産の加算」の対象となりません。
教育資金の贈与については、1500万円までの贈与税非課税制度が利用でき、110万円の非課税枠とセットでの利用も可能です。