医療法人の軽減税率を利用する‐医療法人のすすめ
個人病院時代には、「青色専従者給与」と「院長の事業所得」であったものを、医療法人成りすることにより、
院長には「理事長報酬」
院長の配偶者には「理事報酬」、後継予定者などその他の理事にも「理事報酬」
さらに、監事など非常勤役員にもその職務にふさわしい「非常勤役員報酬」を支給し、
そこから、「経費」を支出して
残った所得を「医療法人の所得」
とすることができます。
このように所得を分散することにより、
院長の事業所得が「理事長報酬」となることにより、「給与所得控除」を受けることができます。
個人病医院時代の青色専従者給与額(一般的には年間500万円程度)は、医療法人へ法人成りすることにより、常勤理事の報酬として一般的に1,200万円程度まで支給できるようになります。
その他理事、非常勤役員にも報酬を支給できるようになります。
個人病医院時代には経費として処理できなかった支出を損金算入できます(医療法人契約の生命保険料、交際費、借入金利息、保証料など)。
個人の実質最高税率が55%であるのに対し、医療法人の実質最高実効税率は32%であることから、税負担を軽減できます。