分院の開設や老人保健施設の経営を検討したい‐医療法人のすすめ

分院の開設や老人保健施設の経営を検討したい‐医療法人のすすめ

医療法人は複数の診療所を開設できます。

医療法人の業務範囲は、診療所・病院、老人保健施設、看護師学校、医学研究所、精神障害者社会復帰施設などです。また複数の診療所を開設することができます。 一方、個人病医院 の業務範囲は、診療所・病院だけとなっており、診療所等の数は1ヶ所だけとなっています。

老人保健医療や介護保険の分野への進出が可能です。

個人病医院は老人保健施設の開業、老人訪問看護ステーションなどの設立を許可申請することができません。老人保健施設の開業許可申請ができるのは医療法人、社会福祉法人、地方公共団体だけです。 また老人訪問看護ステーションの設立許可申請ができるのは、医療法人、社会福祉法人、地方公共団体、地域の医師会、地域の看護協会となっています。