資産保有会社(プライベートカンパニー)で今から始める資産防衛
プライベートカンパニー
01 相続税の改正 「増税」
平成25年度税制改正を受けて、相続税の課税強化が確定しています。
基礎控除額の縮小(平成27年1月~)
相続税には、相続税がかからない「基礎控除額」があります。基礎控除額は、現行税制では、5,000万円と法定相続人1人につき1,000万です。改正により、この基礎控除額が、「3000万円+600万円×法定相続人」に引き下げられています。
最高税率が50%→55%に(平成27年1月~)
相続税の最高税率が50%から55%に引き上げられています。
02 所得税の改正 「増税」
給与所得控除の改正(平成25年分~)
給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除に、245万円の上限が設けられました。さらに、平成29年分からは、給与収入1,000万円超の給与所得控除が220万円に縮減されます。
最高税率の改正(平成27年分~)
平成27年分より、最高税率が40%から45%(住民税を合わせ50%→55%)に引き上げらます。
03 消費税の改正 「増税」
04 法人税の改正 『減税』
法人税率の引き下げ(平成27年4月1日~)
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、普通法人の法人税率が25.5%から23.9%に引き下げられます。また、中小法人についても本則税率が22%から19%に引き下げられおり、800万円以下の金額に対する法人税率も18%から15%に引き下げられています。
法人を利用した資産運用と節税対策
法人を利用した資産運用
今、個人資産家の間では、法人を利用した資産運用が注目されています。
これまでは、個人名義の不動産を法人で管理する資産管理会社(不動産管理会社)が主流でしたが、個人資産を会社に移動させて運用する資産保有会社(プライベートカンパニー)の利用が注目されています。
個人で資産運用しても法人で資産運用しても収入は同じです。しかし法人を活用すれば税コストに違いが生じ、税引き後の可処分所得に大きな差異を生む場合があります。
個人の場合、税制改正により、毎年の所得が4000万円を超えると55%の所得税が、相続した財産が6億円を超えると55%の相続税が課税されます(平成27年より)。収入に対しても財産に対しても半分以上が税金です。
また、消費税も10%に引き上げられます(平成26年4月より8%、平成29年4月より10%)。
一方で、法人税のみ税率の引き下げが段階的に行われています。
資産保有会社(プライベートカンパニー)を利用すれば、このような税コストを大幅におさえることができる場合があります。
中央合同会計では、資産保有会社(プライベートカンパニー)を利用した資産運用の場面において、所得税・資産税・法人税の三税に損益通算を加味した税務アドバイスサービスを提供しています。
個人名義の不動産や株式や現預金を資産保有会社(プライベートカンパニー)で運用すれば、税コストをおさえることができるのではとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
法人税率については、平成27年度税制改正により段階的な引き下げが行われます。
法人利用の税制上のメリット
欠損金の繰越控除については、平成27年度税制改正により、繰越期間が9年から10年に延長されます(平成29年4月1日以後開始事業年度において生じた欠損金について適用) 。
役員報酬
「不動産所得」を「給与所得」とすることで「給与所得控除」を適用でき節税できます。
所得の分散
毎年の所得の一部をご家族へ分散することで節税できます。
生命保険
法人契約の生命保険で保険料を経費とすることができます。
退職金
法人では退職金を経費として支給できます。
縦軸の損益通算
個人では不動産所得と株式・不動産の譲渡損失の損益通算は制限されていますが、法人では可能です。
横軸の損益通算
個人では繰越損失は3年ですが、法人では9年(平成29年4月以降は10年)です。さらに法人では前年分の繰戻還付も可能ですので、合計で最大11年間(平成29年4月以降は12年間)の損益通算が可能となります。
相続税の軽減
自社株の評価により相続税の軽減を図れます。
費用について
関連サイト : 税理士法人エヴィスの会社設立 税理士法人エヴィスの相続税申告
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