定率法の償却率の改正(200%定率法)について
(1)定率法償却率の改正
平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産について、定率法の償却率が、定額法償却率の250%から200%へ引き下げられます。
(改正前)平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産・・・・・250%定率法
(改正後)平成24年4月1日以後に取得をされる減価償却資産 ・・・・・200%定率法
(2)改正に伴う経過措置について
①平成24年4月1日をまたぐ事業年度における250%定率法の適用
改正事業年度(平成24年4月1日をまたぐ事業年度)においてその有する減価償却資産について定率法を選定している場合には、平成24年4月1日からその事業年度終了の日までの期間内に取得をされた減価償却資産については、その減価償却資産を平成24年3月31日以前に取得をされたものとみなして、250%定率法により償却することができる特例が措置されました。
これにより、改正事業年度において取得した減価償却資産については、平成24年4月1日以後に取得したものも含めて全て250%定率法により償却できることとなります。
②平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産の200%定率法の適用
法人が平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産について定率法を選定している場合において、平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合にはその提出期限)までに、200%定率法の適用を受ける旨の届出書を所轄税務署長に提出したときには、その届出による法人の選択により、改正事業年度又は平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度のいずれかの事業年度以後の各事業年度における償却限度額の計算について、その減価償却資産の全てを平成24年4月1日以後に取得したものとみなして、200%定率法により償却することができることとされました。