新設法人における消費税事業者免税点の改正について
平成23年度税制改正により、消費税の事業者免税点の見直しが行われました。
この改正により、新設法人の場合でも、第2期目から消費税の課税事業者になる場合もあるので注意が必要です。
(1)新設法人における事業者免税点制度の概要
消費税では、2期前(基準期間)の課税売上高が1000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。
したがって、新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。
ただし、資本金1000万円以上で設立された法人についてはこの規定の適用はありません。
(2)平成23年度税制改正で見直しが行われた点
上記(1)の事業者免税点制度の適用のある法人の特定期間(注)(原則として第1期の上半期)における課税売上高または支払給与総額が1,000万円を超えるときは、事業者免税点制度を適用しません。
特定期間における課税売上高と支払給与総額は、いずれか有利な方を選択して、事業者免税点制度の適用の有無を判断することができます。
例えば、平成24年5月1日に設立した新設法人(決算期:4月30日)の第1期の上半期の課税売上高が1500万円、給与総額が900万円であった場合、選択により低いほうの900万円で判断することができるので、第2期も事業者免税点制度の適用をうけることができます。
なお、この改正は、平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(注)法人の場合の特定期間とは、次に掲げる期間をいいます。
①法人の前事業年度の開始の日から6ヶ月間(次の②の場合を除きます。)
②法人の前事業年度が7ヶ月以下である場合、前々事業年度(基準期間に該当する事業年度を除きます)開始の日から6ヶ月間。ただし、前々事業年度が6ヶ月以下の場合は、その前々事業年度。